| 五 | 被爆者健康手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 | [新設] |
| 六 | 被爆者健康手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 | [新設] |
| 七 | 被爆者健康手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 | [新設] |
| 八 | 被爆者健康手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査 | [新設] |
| 22 | 法別表第五第七号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | [新設] |
| 一 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十七条第一項の医療費又は同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給の申請をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 | |
| 二 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十七条第一項の医療費又は同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 | |
| 23~97 | [略] | 22~96 |
| 98 | 法別表第五第三十二号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | [同上] |
| 一 | 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六条第二項の療養費の支給の申請をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 | [新設] |
| 二 | 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六条第二項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 | |
| 99 | [略] | 98 |
| 100 | [略] | 97 |
| 備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。[同上] [同上] |
| 附則この省令は、公布の日から施行する。 |
| ○総務省令第八号住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五の二の規定に基づき、住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。令和八年一月二十九日 |
| 総務大臣 林芳正 |
| 住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令(令和六年総務省令第四十九号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。 |
| 第一条 | [略] | 改 正 後 |
| 第一条 | [同上] | 改 正 前 |
| [二~四 略] | [略] | [二~四 同上] |
| | [同上] |