府省令令和8年1月29日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の一部を改正する命令

掲載日
令和8年1月29日
号種
号外
原文ページ
p.6 - p.7
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抽出された基本情報
令番号総務省令第七号
省庁総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の一部を改正する命令

令和8年1月29日|p.6-7

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○デジタル庁令第二号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第一項の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年一月二十九日
内閣総理大臣
高市早苗
総務大臣
林芳正
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令(令和六年デジタル庁・総務省令第八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
[略][同上]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第一項の準法定事務処理者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の準法定事務は、次の表の上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事務とする。
五 都道府県知事[同上][略]
「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」(平成三十年六月二十七日付け健発〇六二七第一号厚生労働省健康局長通知)の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に基づく肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの
一 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に規定する肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に必要な費用に相当する金額の算定に関する事務
二 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」(平成三十年七月十二日付け健肝発〇七一二第一号厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室長通
[同上][同上][同上]
五 都道府県知事[同上][同上]
「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」(平成三十年六月二十七日付け健発〇六二七第一号厚生労働省健康局長通知)の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に基づく肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの
一 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に規定する肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に必要な費用に相当する金額の算定に関する事務
二 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」(平成三十年七月十二日付け健肝発〇七一二第一号厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室長通
第六十七条の二 [同上]
省令
○総務省令第七号
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一から第五までの規定に基づき、住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年一月二十九日
総務大臣 林 芳正
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(法別表第一の総務省令で定める事務)(法別表第一の総務省令で定める事務)
第一条 [略]第一条 [同上]
[2~119 略][2~119 同上]
120 法別表第一の五十七の三十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。[新設]
一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十条第一項の医療の給付の認定の申請又は同法第十七条第一項の医療費若しくは同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給の申請をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[同上]知)に規定する参加者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務三 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する自己負担額の軽減を受けることができない場合の医療費若しくは助成額の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
[同上]
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の一部を改正する命令 - 第6頁
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