府省令令和8年1月29日

民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則を廃止する規則

掲載日
令和8年1月29日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則第二号

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民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則を廃止する規則

令和8年1月29日|p.1

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最高裁規則
○最高裁判所規則第二号 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則を廃止する規則を次のように定める。 令和八年一月二十九日 最高裁判所
民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則を廃止する規則 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則(令和四年最高裁判所規則第一号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 訴えに係る事件(人事訴訟(人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第二条に規定する人事訴訟をいう。)及び家庭裁判所における執行関係訴訟(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十四条又は第三十三条から第三十五条まで(第二十四条及び第三十五条を除き、これらの規定を民事保全法(平成元年法律第九十一号)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する訴えに係る訴訟であって家庭裁判所の管轄に属するものをいう。)に係る事件を除く。)でこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に提起されたもの(施行日前後に当該訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるものを含む。)及び施行日前に開始された民事訴訟に関する事件(訴えに係る事件を除く。)におけるこの規則による廃止前の民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則第一条第一項の規定による電子情報処理組織を用いてする申立て等、同規則第四条第一項の規定による電子情報処理組織を用いてする文書の写しの提出及び同規則第五条の規定による裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法によりする直送については、なお従前の例による。 最高裁判所長官 今崎 幸彦
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民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則を廃止する規則 - 第1頁
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