その他令和8年1月28日
PFOS及びPFOAの試験方法に関する技術的事項(検量線作成、空試験等)
掲載日
令和8年1月28日
号種
号外
原文ページ
p.16 - p.17
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PFOS及びPFOAの試験方法に関する技術的事項(検量線作成、空試験等)
令和8年1月28日|p.16-17
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5 検量線の作成
混合標準液を段階的にメスフラスコ4個以上に採り、それぞれに試験溶液と同じ割合になるように内部混合標準液を加え、更にメチルアルコールを加えて、濃度を段階的にした溶液を調製する。この場合、調製した溶液のPFOS及びPFOAの濃度は、上記4(1)に示す検水の濃度範囲から算定される試験溶液の濃度範囲を超えてはならない。以下、上記4(2)と同様に操作して、直鎖PFOS及び直鎖PFOAとそれぞれの内部標準物質とのモニターイオンのピーク面積の比を求め、直鎖PFOS及び直鎖PFOAのそれぞれの濃度との関係を求める。
6 空試験
精製水を一定量採り、以下上記4(1)及び(2)同様に操作して試験溶液中のPFOS及びPFOAの濃度を求め、検量線の濃度範囲の下限値を下回ることを確認する。
求められた濃度が当該濃度範囲の下限値以上の場合は、是正処置を講じた上で上記4(1)及び(2)と同様の操作を再び行い、求められた濃度が当該濃度範囲の下限値を下回るまで操作を繰り返す。
7 連続試験を実施する場合の措置
オートサンプラーを用いて10以上の試料の試験を連続的に実施する場合には、以下に掲げる措置を講ずる。
(1) おおむね10の試料ごとの試験終了後及び全ての試料の試験終了後に、上記5で調製した溶液の濃度のうち最も高いものから最も低いものまでの間の一定の濃度(以下この7において「調製濃度」という。)に調製した溶液について、上記4(2)に示す操作により試験を行い、算定された濃度と調製濃度との差を求める。
(2) 上記(1)により求められた差が調製濃度の±20%の範囲を超えた場合には、是正処置を講じた上で上記(1)で行った試験の前に試験を行ったおおむね10の試料及びそれらの後に試験を行った全ての試料について再び分析を行う。その結果、上記(1)により求められた差が再び調製濃度の±20%の範囲を超えた場合には、上記4及び5の操作により試験し直す。
備考
1 全ての操作において、標準液及び試料と触れる部分にポリテトラフルオロエチレンが使用されている容器を用いないこと。
2 上記4(2)において、表1の別表第17の2の2(4)エ②に該当する検出器を用いた場合の確認イオンの例を表2に示す。
表2 確認イオンの例
| 検出器 対象物質 | 別表第17の2の2(4)エ②に該当する検出器 | |
| プリカーサイオン (m/z) | プロダクトイオン (確認イオン) (m/z) | |
| PFOS | 499 | 99、130 |
| PFOA | 413 | 169、219 |
参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公示
令和8年1月28日
九州地方整備局長 垣下 禎裕
次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。
1 当該招請の主旨
本業務は、九州地方整備局が代表機関として実施する令和9・10年度競争参加資格審査(測量・建設コンサルタント等)インターネット受付に対応するため、既存システムの機能改良、機器等の整備及び同システムの運用支援等を行うものである。
本業務の実施にあたっては、高度で高い信頼性が求められるとともに、システム構築の知識や経験があるだけではなく、各参加機関の競争参加資格審査制度を十分に把握したうえで、改良及び運用支援等を行わなければならず、本システムに関する幅広い知識と経験が必要不可欠である。
これらのことから、本業務の遂行にあたっては、技術的要件等を兼ね備えている特定の法人を契約の相手方とする契約手続きを行う予定としているが、当該特定の法人以外の者で、下記4の応募要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。
公募の結果、応募者がいない場合もしくは、4の応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、特定の法人との契約手続に移行する。
なお、4の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、特定の法人と当該応募者に対して企画競争による企画提案書の提出を要請する予定である。
2 業務概要
(1) 件名 令和9・10年度競争参加資格審査(建設コンサルタント等)受付システム改良・運用支援及び受付対応業務
(2) 業務内容 システム機能改良、セキュリティ対策の実施、システム環境整備、障害対応、データメンテナンス等の運用支援、申請者用手引きの作成、サーバー等機器類の整備、パスワード発行、インターネット受付対応、受付統括業務及び資料整理、ヘルプデスクの開設
(3) 履行期間 契約締結の翌日から令和9年3月15日
(4) 概算金額 概ね230百万円
3 業務目的
本業務は、九州地方整備局が代表機関として実施する令和9・10年度競争参加資格審査(測量・建設コンサルタント等)インターネット受付に対応するため、既存システムの機能改良、機器等の整備及び同システムの運用支援等を行うことを目的とする。
4 応募要件
参加意思確認書の提出者に対する要件は、以下のとおりとする。
(1) 基本的要件
① 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
② 企画提案書提出期限までに令和7・8・9年度の一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日付官報)に記載されている時期及び場所で申請を受け付ける。
③ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされていない者(競争参加者の資格に関する公示に基づく再申請の手続きを行った者を除く。)であること。
④ 参加意思確認書の提出期限の日から見積書開封の日までの期間に、九州地方整備局長から指名停止を受けていないこと。
⑤ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑥ 説明書の交付を直接受けた者であること。
⑦ 参加意思確認書を提出しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
I 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(イ)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。(イ)において同じ。)の関係にある場合
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
II 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
i 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
イ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
ロ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
ハ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
ニ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
ii 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
iii 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
iv 組合の理事
v その他業務を執行する者であってiからivまでに掲げる者に準ずる者
(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合
(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(2) 技術力に関する要件
① 本番環境に準じたテスト環境(テストデータの作成を含む。)をシステム運用开始前において、受注者自ら構築できること。
② 本業務に必要な場所は、受注者自ら準備できること。
③ 本業務に必要な機器等については、受注者自ら準備(動作環境の設定を含む。)できること。
(3) 業務執行体制に関する要件
① 業務の全部又は主たる部分を第三者に委任し、又は請負わせてないこと。
② システム及びサーバーにおいて、予期せぬ事態・障害が発生した場合は、夜間及び休日に関わらず、業務が行えること。
③ 緊急時及び障害発生時に対応するため、調査職員と管理技術者との連絡が常に確保できる体制を維持できること。
④ システム機器操作に関する指導・教育を行い受付業務に対応できること。
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