その他令和8年1月28日

分析方法(浸出液の分析方法及び分析値の算出)

掲載日
令和8年1月28日
号種
号外
原文ページ
p.5 - p.6
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AI要点

水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部改正

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分析方法(浸出液の分析方法及び分析値の算出)

令和8年1月28日|p.5-6

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3 分析方法
次の表の左欄に掲げる事項についての浸出液の分析は、同表の右欄に掲げる方法によるものとする。
器具試験、部品試験又は材料試験により得られた浸出液の分析値と、空試験により得られた浸出液の分析値との差を当該器具、部品又は材料の分析値とする。ただし、味及び臭気については、器具試験、部品試験又は材料試験により得られた浸出液の分析結果が空試験により得られた浸出液の分析結果と比較して異常である場合には、当該器具、部品又は材料の分析結果を異常とする。
カドミウム及びその化合物フレームレスー原子吸光光度法、ICP法又はICP-MS法
水銀及びその化合物還元気化一原子吸光光度法
セレン及びその化合物フレームレスー原子吸光光度法、ICP-MS法、水素化物発生一原子吸光光度法又は水素化物発生一誘導結合プラズマ発光分光分析法(以下「水素化物発生一ICP法」という。)
鉛及びその化合物フレームレスー原子吸光光度法、ICP法又はICP-MS法
ヒ素及びその化合物フレームレスー原子吸光光度法、ICP-MS法、水素化物発生一原子吸光光度法又は水素化物発生一ICP法
六価クロム化合物フレームレスー原子吸光光度法、フレームー原子吸光光度法(注1)、ICP法又はICP-MS法
(略)(略)
ホウ素及びその化合物ICP法又はICP-MS法
(略)(略)
亜鉛及びその化合物フレームレスー原子吸光光度法、フレームー原子吸光光度法、ICP法又はICP-MS法
アルミニウム及びその化合物フレームレスー原子吸光光度法、ICP法又はICP-MS法
鉄及びその化合物フレームレスー原子吸光光度法、フレームー原子吸光光度法、ICP法又はICP-MS法
○環境省告示第五号
水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の規定に基づき、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成十五年七月厚生労働省告示第二百六十一号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年一月二十八日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法 水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法は、第一号に掲げる事項のほか、 第二号から第五十三号までに掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 総則的事項
1 (略)
2 水質検査における試薬は、次号から第五十三号までの各号の別表に定めるほか、次に掲げるとおりとすることができること。
(1) 試薬における標準原液、標準液又は混合標準液は、計量法(平成四年法律第五十一号) 第百三十六条若しくは第四百四十四条の規定に基づく証明書、独立行政法人製品評価技術 基盤機構の認定制度に基づき認定された事業者が発行する認証書又はこれらに相当する 証明書(以下この2において「値付け証明書等」という。なお、値付け証明書等は計量 法の規定に基づく特定標準物質又は国家計量機関の認証標準物質へのトレーサビリティ が確保されていることが示されていること。)が添付され、かつ、次号から第五十三号ま での各号の別表に定める標準原液と同濃度のもの又は同表に定める標準液若しくは混合 標準液と同濃度のもの(以下この(1)において「同濃度標準液」という。)を用いることが できること。この場合において、開封後速やかに使用することとし、 開封後保存したものを使用してはならない。ただし、別表第五、別表第六、別表第六の 二、別表第十三及び別表第四十五において標準液又は混合標準液の保存に関する特別の 定めのある場合については、その限りでない。
銅及びその化合物フレームレスー原子吸光光度法、フレームー原子吸光光度法、ICP法又はICP-MS法
ナトリウム及びその化合物フレームレスー原子吸光光度法、フレームー原子吸光光度法、ICP法、ICP-MS法又はイオンクロマトグラフ法(陽イオン)
マンガン及びその化合物フレームレスー原子吸光光度法、フレームー原子吸光光度法、ICP法又はICP-MS法
(略)(略)
注1~注3 (略)
4・5 (略)
第3~第8 (略)
水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成十五年七月厚生労働省告示第二百六十一号)の一部を次のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に対応するものを掲げていないものは、これを削り、
環境大臣 石原 宏高
水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法 水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法は、第一号に掲げる事項のほか、 第二号から第五十二号までに掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 総則的事項
1 (略)
2 水質検査における試薬は、次号から第五十二号までの各号の別表に定めるほか、次に掲げるとおりとすることができること。
(1) 試薬における標準原液、標準液又は混合標準液は、計量法(平成四年法律第五十一号) 第百三十六条若しくは第四百四十四条の規定に基づく証明書、独立行政法人製品評価技術 基盤機構の認定制度に基づき認定された事業者が発行する認証書又はこれらに相当する 証明書(以下この2において「値付け証明書等」という。)が添付され、かつ、次号から第五十 二号までの各号の別表に定める標準原液と同濃度のもの又は同表に定める標準液若しく は混合標準液と同濃度のもの(以下この(1)において「同濃度標準液」という。)を用いる ことができること。この場合において同濃度標準液は、開封後速やかに使用することと し、開封後保存したものを使用してはならない。ただし、別表第五、別表第六及び別表 第十三において標準液又は混合標準液の保存に関する特別の定めのある場合について は、その限りでない。
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分析方法(浸出液の分析方法及び分析値の算出) - 第5頁
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