学校教育法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年一月二十八日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第八号
学校教育法施行令の一部を改正する政令
内閣は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第二項第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の二第一項第四号中「当該収容定員の総数の増加を伴わないもの」を「次に掲げるもの」に改め、同号に次のように加える。
イ 当該収容定員の総数(ロにおいて「総数」という。)の増加を伴わない学則の変更
ロ 総数の減少を伴う学則の変更(当該変更に係る法第四条第二項の規定による届出と同時に第四項の規定による届出が行われたものに限る。以下このロにおいて「減少変更」という。)後七年以内に行われる総数の増加を伴う学則の変更であつて、その増加後の総数が減少変更前の総数を超えないも
第二十三条の二第一項第五号中「当該収容定員の総数の増加を伴わないもの」を「次に掲げるもの」に改め、同号に次のように加える。
イ 当該収容定員の総数(ロにおいて「総数」という。)の増加を伴わない学則の変更
ロ 総数の減少を伴う学則の変更(当該変更に係る法第四条第二項の規定による届出と同時に第四項の規定による届出が行われたものに限る。以下このロにおいて「減少変更」という。)後七年以内に行われる総数の増加を伴う学則の変更であつて、その増加後の総数が減少変更前の総数を超えないも
第二十三条の二第一項第八号中「当該収容定員の総数の増加を伴わないもの」を「次に掲げるもの」に改め、同号に次のように加える。
イ 当該収容定員の総数(ロにおいて「総数」という。)の増加を伴わない学則の変更
ロ 総数の減少を伴う学則の変更(当該変更に係る法第四条第二項の規定による届出と同時に第四項の規定による届出が行われたものに限る。以下このロにおいて「減少変更」という。)後七年以内に行われる総数の増加を伴う学則の変更であつて、その増加後の総数が減少変更前の総数を超えないも
第二十三条の二に次の一項を加える。
4 私立の大学又は高等専門学校の設置者は、第一項第四号イ、第五号イ又は第八号イに規定する学則の変更(当該収容定員の総数の減少を伴うものに限る。)に係る法第四条第二項の規定による届出を行う場合において、第一項第四号ロ、第五号ロ又は第八号ロに規定する学則の変更に関する計画を有するときは、当該届出と同時に、その旨を文部科学大臣に届け出ることができる。
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
御名 御璽
文部科学大臣 松本 洋平
内閣総理大臣 高市 早苗