政令令和8年1月28日

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年1月28日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第九号
発令機関厚生労働省

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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する政令

令和8年1月28日|p.2

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◇労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する政令(政令第九号)(厚生労働省) 1 労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十一条第三項の政令で定める事務所は、労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による審査請求の場合においては原処分が行われた労働基準監督署、雇用保険法第六十九条第一項の規定による審査請求の場合においては原則分が行われた公共職業安定所とする。(第十七条の二関係)
2 この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。(附則関係)
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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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