告示令和8年1月28日
日本私立学校振興・共済事業団共済運営規則の一部変更について
掲載日
令和8年1月28日
号種
号外
原文ページ
p.77
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日本私立学校振興・共済事業団共済運営規則の一部変更
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日本私立学校振興・共済事業団共済運営規則の一部変更について
令和8年1月28日|p.77
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日本私立学校振興・共済事業団共済運営規則の一部変更について
(令和七年十二月二十六日文部科学大臣認可七文科高第一四五七号)
日本私立学校振興・共済事業団共済運営規則(平成九年十二月二十四日文部大臣認可諸高第四十六の一号)の一部を次のように変更する。
目次中「第三十六条」を「第三十六条・第三十八条」に改める。
第三十六条を第三十七条とし、第三十五条の次に次の一条を加える。
(電子情報処理組織による通知)
第三十六条 事業団は、第十条第一項又は第三十三条第三項の規定に基づき加入者及び学校法人等に書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用」という。)第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うこととしてい
高知地方裁判所民事部個人再生係
令和7年(再イ)第31号
高知市神田1351番地20 アリビオII・102号、旧住所高知県南国市前浜2203番地1
再生債務者 渡田 りか
1 主文 本件再生計画を認可する。
2 理由の要旨 令和8年1月13日までに書面による決議により可決があったものとみなされた再生計画には、民事再生法に定める不認可の決定をすべき事由はない。
令和8年1月14日
山口地方裁判所民事部個人再生係
令和7年(再イ)第27号
高知市朝野北町4丁目6番29号
再生債務者 竹村 友希
1 主文 本件再生計画を認可する。
2 理由の要旨 令和8年1月13日までに書面による決議により可決があったものとみなされた再生計画には、民事再生法に定める不認可の決定をすべき事由はない。
令和8年1月14日
鳥取地方裁判所米子支部
令和7年(再イ)第16号
山口県防府市開出21番11号
再生債務者 末岡 誠
1 主文 本件再生計画を認可する。
2 理由の要旨 令和8年1月13日までに書面による決議により可決があったものとみなされた再生計画には、民事再生法に定める不認可の決定をすべき事由はない。
令和8年1月14日
高知地方裁判所民事部個人再生係
1 主文 本件再生計画を認可する。
2 理由の要旨 令和8年1月13日までに書面による決議により可決があったものとみなされた再生計画には、民事再生法に定める不認可の決定をすべき事由はない。
令和8年1月14日
る通知については、電子情報処理組織(事業団の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と学校法人等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知を受ける者が、当該電子情報処理組織を使用する方法により受けることを希望する旨の次項で定める方式による表示をする場合に限る。
2 前項ただし書で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により通知を受けることを希望する旨の当該電子情報処理組織を使用する方法により行われる申請等(情報通信技術活用方法第三条第八号に規定する申請等をいう。)とする。
3 事業団は、第一項の規定に基づき通知を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、電磁的記録(情報通信技術活用方法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。)により行うものとする。
4 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、この規則の規定により書面等により行われたものとみなして、この規則の規定を適用する。
5 事業団は、第一項の規定に基づき通知を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該通知に記載すべきこととしている事項を事業団の使用に係る電子計算機から入力し、当該事項に係る情報に電子署名(文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年文部科学省令第九号)第二条第二項第一号ロに規定する電子署名をいう。次項において同じ。)を行い、事業団の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
6 事業団は、第一項の規定に基づき通知を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、電子署名を行うことにより署名等(情報通信技術活用方法第三条第六号に規定する署名等をいう。)に代えるものとする。
7 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該通知を受ける者に到達したものとする。
第三十七条の次に次の一条を加える。
(提出書類の特例)
第三十八条 施行規則第四十一条第四項(私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年文部科学省令第三十三号)附則第十条第五項又は附則第十八条の二第一項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、事業団への提出を省略することのできる届書は、次に掲げる場合における届書とする。
一 年金受給権者が氏名を変更したとき、転居したとき又は住居表示若しくは個人番号が変更されたとき
二 公金受取口座の払渡金融機関が変更されたとき(年金の支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を希望する旨を記載した請求書等を事業団に提出した場合(施行規則第五十五条第三項の規定により実施機関(事業団を除く。)から事業団に送付され、又は電磁的方法により送られ、同条第四項の規定により事業団に提出したものとみなされた場合を除く。)に限る。)
三 年金受給権者が死亡したとき(線下げ待機者が支給の線下げの申出を行うまでの間に死亡したときを含む。)
四 加給年金額の対象者が死亡したとき
附則
この変更は、令和七年十二月二十六日から実施する。
令和八年一月二十八日
東京都千代田区富士見一丁目一〇番一二号
日本私立学校振興・共済事業団
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