告示令和8年1月28日

農林水産省告示第六十八号(12件)

掲載日
令和8年1月28日
号種
本紙
原文ページ
p.6 - p.7
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AI要点

保安林の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

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農林水産省告示第六十八号(12件)

令和8年1月28日|p.6-7

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○農林水産省告示第六十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年一月二十八日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 富山県富山市婦中町三屋字杉木山二二の一、二八 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の「おり」は、省略し、その関係書類を富山県庁及び富山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年一月二十八日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣字大口五六九五の一(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため (次の「図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び綾町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年一月二十八日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 広島県庄原市総領町五箇字横谷五九三〇の一二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第七十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年一月二十八日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 広島県庄原市西城町熊野字萩峠五五九四の三 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第七十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年一月二十八日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 福島県耶麻郡北塩原村(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 公衆の保健 三 解除の理由 道路用地とするため (次の「図」は、省略し、その図面を福島県庁及び北塩原村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年一月二十八日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉字上川原三七八の七(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 道路用地とするため (次の「図」は、省略し、その図面を群馬県庁及びみなかみ町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年一月二十八日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 鹿児島県伊佐市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の「図」は、省略し、その図面を鹿児島県庁及び伊佐市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年一月二十八日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 高知県幡多郡大月町弘見字櫻ケ谷山三七八九の一 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の「おり」は、省略し、その関係書類を高知県庁及び大月町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年一月二十八日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 鳥取県八頭郡智頭町大字河津原字ラコ屋敷三七八の二二、三七八の四七、大字波多字坂ノ元六六二の一、六六七の四、六六八の一、字牛倉六六九の一、六六九の二、六八五、六八五の一、六八五の三、六八六の一、六八六の三から六八
六の五まで、字クズレ谷六九九、字ハタ谷七三五の一から七三五の五まで、字ミソギ谷八一〇の一、八一〇の四、八一〇の五、日野郡日南町茶屋字木呂抜二八四六から二八四八まで、二八四七一、阿毘縁字興三右衛門炭山三七七、字来尾山三八三、字野田三八四、下阿毘縁字深塔奥山七五六の一から七五六の四まで
二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の「おり」は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年一月二十八日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛媛県伊予郡砥部町玉谷一二〇三、一二一八から一二二一まで、一二三四、一二三五 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 玉谷一二〇三・一二一八から一二二一まで・一二三四・一二三五(以上七筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
○農林水産省告示第七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年一月二十八日
農林水産大臣 鈴木憲和 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福島県大沼郡金山町大字中川字上野原二一五、字前林三七九の一、一〇九六の一から一〇九六の五まで、一〇一九の七、字下居平一五七二の乙、一五七六の一、一五七六の二、一五七六の四、一五七七、一五七八の一、一五七八の八六の乙、一五七六の一、一五七六の二、一五七六の四、一五七七、一五七八の一、一五七八の四、字根岸一〇八二、一〇八三、一〇八五、一〇八六の二、一〇八七、一〇八八の一、大字大塩字要害二六五六の二五、二六五六の二六、二六五六の二八、二六五六の四二、二六五六の四四、二六五六の四五、二六五六の四七、二六五六の六八から五二六五の七〇まで、五二六五の八四から五二六五の九五まで、五二七八、五二九九、字上ノ山一九八一、二〇〇三の二、二〇〇七の一、二〇一二、二〇一三、五二九四
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字前林一〇九六の一から一〇九六の五まで、一〇九六の七、字下居平一五七二の乙、一五七六の一、一五七六の二、一五七六の四、一五七七、一五七八の一、一五七八の四、字根岸一〇八二、一〇八三、一〇八五、一〇八六の二、一〇八七、一〇八八の一、字要害二六五六の二五、二六五六の二六、二六五六の二八、二六五六の四五、二六五六の四七、二六五六の六八から五二六五の七〇ま
で、五二六五の八四から五二六五の九二まで、五二七八、五二九九、字上ノ山一九八一、二〇〇三の二、二〇〇七の一、二〇一二、二〇一三、五二九四
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
○農林水産省告示第七十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年一月二十八日
農林水産大臣 鈴木憲和 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 富山県富山市八尾町東松瀬字口無谷三の一、七の一、八、一三、一六から一九まで、三四、三五の一、字滝谷五、六、八から一二まで、一四、一五の一、一六の一、一七の一、一八、一九、二〇の一、二二の一、二三の二、二三から二七まで、三三から三四まで、字卯通野二、七から九まで、一一、一二、一四から一六まで、一八、二〇、二五、二七、二八、字正木谷一から三まで、四の一、八から一二まで、一五、一六、二一から三六まで、二九、三〇、三二から三四まで、字蛇蝮一、四から七まで、九から一一まで、一四から一七まで、四三の二、四四、四五、四七から五一まで、五二の一、五二の二、五三、五五の一、五五の二、五六の一、五七、五七の二、五八の一、五九、六〇、六三の一、六四、六五の一、六六、六九、七一、字夫婦山一、三の一、三の二、四の一、四の二、五、六の一、六の二、七の一、七の二、八の二、八の二、九の一、九の二、一〇の一、一〇の二、一二の二、一三の一、一三の二、一四の一、一四の二、一七から一九まで、二一、二三の一、二三の二、二五の一、二五の二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を富山県庁及び富山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年一月二十八日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 静岡県静岡市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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