告示令和8年1月28日

環境省告示(水質汚濁に係る環境基準について)の一部改正等に関する告示

掲載日
令和8年1月28日
号種
号外
原文ページ
p.10 - p.12
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抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省

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環境省告示(水質汚濁に係る環境基準について)の一部改正等に関する告示

令和8年1月28日|p.10-12

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2 器具及び装置
(1) 連続流れ分析装置
試料導入部、ポンプ、チューブ、加温部及び加圧部、ホモジナイザー、ミキサー等を組み合わせたもので、試料の採取及び前処理が可能のものであって、試料導入から分析装置までの試料の流れが閉鎖的かつ連続的に行われる機能を有するもの
加温部は100℃以上で40分以上保持できるもの
加圧部は0.11MPa以上の圧力が設定できるもの
(2) 誘導結合プラズマー質量分析装置
ガス分子との衝突又は反応による多原子イオン低減化機能を有するもの
(3) アルゴンガス
別表第3の2(2)の例による。
(4) 多原子イオン低減化用ガス
別表第6の2(3)の例による。
3 試料の採取及び保存
別表第3の3の例による。
4 試験操作
(1) 前処理
検水(検水に含まれるそれぞれの対象物質の濃度が表1に示す濃度範囲の上限値を超える場合には、同表に示す濃度範囲になるように精製水を加えて調製したもの)を採り、試料採取のときに加えた量を含めて硝酸を検水100mlに対して1mlの割合となるように加えた後、塩酸を検水100mlに対して0.2mlの割合となるように加え、連続流れ分析装置に導入し、沸騰しないように圧力(例えば0.11MPa~0.15MPa程度)をかけて、100℃以上の温度を40分間以上保持する。冷後、混合内部標準液を試験溶液の内部標準物質濃度がおおむね0.005~0.5mg/Lとなるよう一定量加えたものを試験溶液とする。
ただし、濁りがある場合は、ホモジナイザー、ミキサー等で懸濁物質を破砕し、均一にさせたものを連続流れ分析装置に導入する。
なお、混合内部標準液は、前処理の任意の段階での添加でもよい。
(2) 分析
上記(1)で得られた試験溶液を誘導結合プラズマー質量分析装置に導入し、表1に示すそれぞれの金属の質量数及び内部標準物質の質量数のイオン強度を測定し、内部標準物質に対するそれぞれの金属のイオン強度比を求め、下記5により作成した検量線から上記(1)で加えた硝酸、塩酸及び内部標準液の量による補正を加えて、試験溶液中のそれぞれの金属の濃度を求め、検水中のそれぞれの金属の濃度を算定する。
ただし、カルシウム、マグネシウム等(硬度)については、まずカルシウム及びマグネシウムの濃度を測定し、次式により濃度を算定する。
硬度(炭酸カルシウムmg/L)
= [カルシウム (mg/L) × 2.497] + [マグネシウム (mg/L) × 4.118]
表1 各金属の濃度範囲及び質量数
金 属 類濃度範囲(mg/L)質 量 数
カドミウム0.0002~0.006111、112、114
水銀0.00003~0.001198、199、200、201、202
セレン0.0005~0.0277、78
0.0005~0.02208
ヒ素0.0005~0.0275
六価クロム0.001~0.0452、53
ホウ素0.05~211
亜鉛0.05~264、66
アルミニウム0.005~0.427
0.02~0.654、56
0.05~263、65
ナトリウム1~4023
マンガン0.0005~0.155
カルシウム1~4043、44
マグネシウム1~4024、25
ベリリウム ※9
コバルト ※59
ガリウム ※71
イットリウム ※89
インジウム ※115
タリウム ※205
※印は内部標準物質である。
5 検量線の作成
金属類標準原液又は金属類混合標準液をそれぞれメスフラスコ4個以上に採り、それぞれに水銀標準液を加え、次いで試験溶液と同じ割合となるように硝酸、塩酸及び混合内部標準液を加え、更に精製水を加えて、濃度を段階的にした溶液を調製する。この場合、調製した溶液のそれぞれの金属の濃度は、表1に示す濃度範囲から算定される試験溶液の濃度範囲を超えてはならない。以下上記4(1)及び(2)と同様に操作して、それぞれの金属の濃度とイオン強度比との関係を求める。
6 空試験 精製水を一定量採り、以下上記4(1)及び(2)と同様に操作して試験溶液中のそれぞれの金属の濃度を求め、検量線の濃度範囲の下限値を下回ることを確認する。
求められた濃度が当該濃度範囲の下限値以上の場合は、是正処置を講じた上で上記4(1)及び(2)と同様の操作を再び行い、求められた濃度が当該濃度範囲の下限値を下回るまで操作を繰り返す。
7 連続試験を実施する場合の措置 オートサンプラーを用いて10以上の試料の試験を連続的に実施する場合には、以下に掲げる措置を講ずる。
(1) おおむね10の試料ごとの試験終了後及び全ての試料の試験終了後に、上記5で調製した溶液の濃度のうち最も高いものから最も低いものまでの間の一定の濃度(以下この7において「調製濃度」という。)に調製した溶液について、上記4(2)に示す操作により試験を行い、算定された濃度と調製濃度との差を求める。
(2) 上記(1)により求められた差が調製濃度の±10%の範囲を超えた場合には、是正処置を講じた上で上記(1)で行った試験の前に試験を行ったおおむね10の試料及びそれらの後に試験を行った全ての試料について再び分析を行う。その結果、上記(1)により求められた差が再び調製濃度の±10%の範囲を超えた場合には、上記4及び5の操作により試験し直す。
別表第7~別表第13 (略)
別表第14
パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
ここで対象とする項目は、四塩化炭素、1,4ージオキサン、シスー1,2ージクロロエチレン及びトランスー1,2ージクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン並びにブロモホルムである。
1 試薬
(1)~(8) (略)
(9) 揮発性有機化合物混合標準液
それぞれの揮発性有機化合物標準原液を一定量ずつあらかじめメチルアルコール少量を入れたメスフラスコに採り、メチルアルコールで50~100倍の範囲内における任意の濃度に薄めたもの
この溶液1mlは、四塩化炭素、1,4ージオキサン、シスー1,2ージクロロエチレン、トランスー1,2ージクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムをそれぞれ0.5~1mg含む。
この溶液は、使用の都度調製する。
2~4 (略)
5 検量線の作成
次のいずれかの方法により行う。
(1) 揮発性有機化合物混合標準液をメスフラスコ4個以上に採り、それぞれに試験溶液と同じ割合となるように内部標準液を加え、更にメチルアルコールを加えて、濃度を段階的にした溶液を調製する。段階的に調製した溶液を一定の割合でメスフラスコに採り、それぞれに精製水を加えて一定量とする。この場合、内部標準物質の濃度が上記4に示す試験溶液の内部標準物質濃度と同一になるよう調整する。以下上記4と同様に操作して、それぞれの揮発性有機化合物と内部標準物質とのフラグメントイオンのピーク高さ又はピーク面積の比を求め、それぞれの揮発性有機化合物の濃度との関係を求める。
別表第7~別表第13 (略)
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