告示令和8年1月28日

総務省告示第三十四号(埼玉県行田市と鴻巣市との境界変更)

掲載日
令和8年1月28日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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AI要点

埼玉県行田市と鴻巣市との境界変更

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名埼玉県行田市と鴻巣市との境界変更

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総務省告示第三十四号(埼玉県行田市と鴻巣市との境界変更)

令和8年1月28日|p.5

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○総務省告示第三十四号 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定に基づき、埼玉県行田市と鴻巣市との境界を次のとおり変更する旨、埼玉県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。 右の処分は、令和八年二月一日からその効力を生ずるものとする。 令和八年一月二十八日 総務大臣 林 芳正 行田市に編入する区域 鴻巣市広田字向領一四八四の二、一四八五の二、一五〇五の二、一五〇六から一五一一まで、一五一三から一五二〇まで、一五二三、一五二三、一五二五、一五二六及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の一部並びに一五二七、一五三〇、一五三三、一五三五、一五三七、一六三六、一六三八から一六四三まで、一六四五、一六四七の地先の道路である公有地の一部 鴻巣市に編入する区域 行田市大字野字中島二二一から二三四まで、二三四の二、二三五から二三七まで及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部並びに六〇、六一の一、六一の二、六二から六七まで、六八の一、六八の二、六九、七〇、七二、二二の地先の道路、水路である公有地の一部
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総務省告示第三十四号(埼玉県行田市と鴻巣市との境界変更) - 第5頁
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