告示令和8年1月28日

環境省告示(水質汚濁に係る環境基準について等の一部を改正する件)別表第6の2

掲載日
令和8年1月28日
号種
号外
原文ページ
p.9
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AI要点

連続流れ分析-誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法の追加

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名連続流れ分析-誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法の追加

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環境省告示(水質汚濁に係る環境基準について等の一部を改正する件)別表第6の2

令和8年1月28日|p.9

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別表第6の2
連続流れ分析一誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法
ここで対象とする項目は、カドミウム、水銀、セレン、鉛、ヒ素、六価クロム、ホウ素、亜鉛、アルミニウム、鉄、銅、ナトリウム、マンガン及びカルシウム、マグネシウム等(硬度)である。
1 試薬
(1) 精製水
別表第6の1(1)の例による。
(2) 内部標準原液
別表第6の1(2)の例による。
(3) 混合内部標準液
別表第6の1(3)の例による。
(4) 硝酸
(5) 塩酸
(6) 硝酸(1+1)
(7) 硝酸(2+15)
(8) 硝酸(1+30)
(9) 硝酸(1+160)
(10) 塩酸(1+1)
(11) 塩酸(1+50)
(12) 水酸化ナトリウム溶液 (0.4w/v%)
(13) 金属類標準原液
水銀、ホウ素、カルシウム及びマグネシウム以外の物質については、別表第3の1(9)の例による。
水銀については、塩化水銀(II)0.135gを硝酸(2+15) 100mlに溶かし、精製水を加えて1Lとしたもの
この溶液1mlは、水銀0.1mgを含む。
ホウ素については、別表第5の1(9)の例による。
カルシウム及びマグネシウムについては、別表第4の1(5)の例による。
これらの溶液は、冷暗所に保存する。
(14) 金属類混合標準液
別表第6の1(12)の例による。
この溶液は、冷暗所に保存する。
(15) 水銀標準液
水銀標準原液を精製水で100倍に薄めた溶液0.5mlに硝酸50µl及び塩酸10µlを加え、更に精製水を加えて50mlとしたもの
この溶液1mlは、水銀0.00001mgを含む。
この溶液は、使用の都度調製する。
(16) その他
装置に必要な試薬を調製する。
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環境省告示(水質汚濁に係る環境基準について等の一部を改正する件)別表第6の2 - 第9頁
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