告示令和8年1月28日

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示

掲載日
令和8年1月28日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
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AI要点

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正

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高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示

令和8年1月28日|p.4-5

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○厚生労働省告示第十五号
医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)の一部の施行に伴い、並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十五条及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第二条の三第一項第一号の規定に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年一月二十八日
厚生労働大臣 上野賢一郎
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示 (高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部改正)
第一条 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)の一部を次の表のように改正する。
目次目次
第一章 保険医療機関による療養の給付等の取扱い(第一条―第十一条の四)第一章 保険医療機関による療養の給付等の取扱い(第一条―第十一条の三)
第二章・第三章(略)第二章・第三章(略)
(保険医療機関の管理者の責務)(新設)
第十一条の四 保険医療機関の管理者は、健康保険法第七十条の二第二項に規定する責務のほか、次に掲げる責務を果たさなければならない。
一 当該保険医療機関に勤務する保険医が第二章の規定を遵守するよう監督すること。
二 当該保険医療機関における療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に関する厚生労働大臣に対する申請、届出等に係る手続並びに療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に要する費用の請求に係る手続が適正に行われるよう監督すること。
三 当該保険医療機関における診療録の記載及び整備並びに療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱いに関する帳簿及び書類その他の記録の保存が適正に行われるよう監督すること。
四 当該保険医療機関に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者の連携を図るとともに、地域の病院若しくは診療所その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。
(傍線部分は改正部分)
(後期高齢者医療制度の健全な運営の確保) 第二十五条の三 保険薬局は、その取り扱う療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に関し、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。 一 保険医療機関若しくは医療法第二条の二第三項に規定するオンライン診療受診施設(以下「オンライン診療受診施設」という。)(別に厚生労働大臣が定める要件に該当するものを除く。以下この号において同じ。)と一体的な構造とし、又は保険医療機関若しくはオンライン診療受診施設と一体的な経営を行うこと。 二 保険医療機関若しくは保険医又はオンライン診療受診施設に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与すること。
(後期高齢者医療制度の健全な運営の確保) 第二十五条の三 保険薬局は、その取り扱う療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に関し、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。 一 保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行うこと。 二 保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与すること。
2 (略)
2 (略)
第二条 (療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正) 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)の一部を次の表のように改正する。
第一の一の二 療担規則第五条第二項、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号。以下「薬担規則」という。)第四条第二項並びに療担基準第五条第二項及び第二十六条の四第二項の厚生労働大臣が定める療養(略)
第十二の二 薬担規則第三条の三第一項第一号及び療担基準第二十五条の三第一項第一号の別に厚生労働大臣が定める要件
医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画におけるべき地に所在する保険薬局に設置されていること
第一の一の二 療担規則第五条第二項、薬担規則第四条第二項並びに療担基準第五条第二項及び第二十六条の四第二項の厚生労働大臣が定める療養(略)
(新設)
(傍線部分は改正部分)
第十三 薬担規則第二条の四及び療担基準第二十五条の四の保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項 一~四 (略)
第十三 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(以下「薬担規則」という。)第二条の四及び療担基準第二十五条の四の保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項 一~四 (略)
附則
この告示は、令和八年四月一日から適用する。
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高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示 - 第4頁
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