告示令和8年1月28日

厚生労働省告示第1号(給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一部改正)

掲載日
令和8年1月28日
号種
号外
原文ページ
p.4
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AI要点

給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一部改正

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厚生労働省告示第1号(給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一部改正)

令和8年1月28日|p.4

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この改正は、改正措置に掲げる改正後の試験を行うこと部分を行おうとする地方公共団体の試験を行うことができるものとする。改正措置又は改正措置後に行う試験のうち確認試験又は二重試験を行うこと規定(以下「対象規定」という。)が、当該試験を実施する地方公共団体が行うものとされる。改正措置に掲げる対象規定に改正措置により行なわせるべきものとして定めることができないものがある場合、改正措置に掲げる対象規定に改正措置により行なわせるべきものとして定めることができないものがある場合、これを補完する措置をとる。
給水装置の構造及び材質の基準に係る試験給水装置の構造及び材質の基準に係る試験
第1(略)第1(略)
第2省令第2条第1項に規定する浸出に関する試験は、次に定めるところによる。第2省令第2条第1項に規定する浸出に関する試験は、次に定めるところによる。
浸出用液の調製浸出用液の調製
(1)(略)(1)(略)
(2)調製方法
ビーカーに精製水900mlを採り、有効塩素濃度0.3mg/ml次亜塩素酸ナトリウム溶液、0.04mol/l炭酸水素ナトリウム溶液及び0.04mol/l塩化カルシウム溶液を適量加えた後、精製水を加えて1lとする。
この溶液を塩酸(1+99)及びそれを10倍希釈したもの並びに0.1mol/l水酸化ナトリウム溶液及びそれを10倍希釈したものを用いてpH調整し、水質がpH7.0(±0.1)、硬度45(±5)mg/l、アルカリ度35(±5)mg/l及び残留塩素0.3(±0.1)mg/lになるように調製する。
水質の確認は、次の表の左欄に掲げる事項について、同表の右欄に掲げる方法により行うものとする。
(2)調製方法
ビーカーに精製水900mlを採り、有効塩素濃度0.3mg/ml次亜塩素酸ナトリウム溶液、0.04mol/l炭酸水素ナトリウム溶液及び0.04mol/l塩化カルシウム溶液を適量加えた後、精製水を加えて1lとする。
この溶液を塩酸(1+99)及びそれを10倍希釈したもの並びに0.1mol/l水酸化ナトリウム溶液及びそれを10倍希釈したものを用いてpH調整し、水質がpH7.0(±0.1)、硬度45(±5)mg/l、アルカリ度35(±5)mg/l及び残留塩素0.3(±0.1)mg/lになるように調製する。
水質の確認は、次の表の左欄に掲げる事項について、同表の右欄に掲げる方法により行うものとする。
pH値ガラス電極法pH値ガラス電極法
カルシウム、マグネシウム等(硬度)フレーム原子吸光光度法、誘導結合プラズマ発光分光分析法(以下「ICP法」という。)、誘導結合プラズマー質量分析法(以下「ICP-MS法」という。)、連続流れ分析―誘導結合プラズマー質量分析法(以下「連続流れ分析―ICP-MS法」という。)、イオンクロマトグラフ法(陽イオン)又は滴定法カルシウム、マグネシウム等(硬度)フレーム原子吸光光度法、誘導結合プラズマ発光分光分析法(以下「ICP法」という。)、誘導結合プラズマー質量分析法(以下「ICP-MS法」という。)、イオンクロマトグラフ法(陽イオン)又は滴定法
(略)(略)(略)(略)
(略)(略)
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厚生労働省告示第1号(給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一部改正) - 第4頁
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