府省令令和8年1月28日

水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(別表関係抜粋)

掲載日
令和8年1月28日
号種
号外
原文ページ
p.7 - p.8
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号厚生労働省令第8号
省庁厚生労働省

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水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(別表関係抜粋)

令和8年1月28日|p.7-8

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(2)試薬における標準液または混合標準液は、(1)に定めるもののほか、次号から第五十三号までの各号の別表に定める標準液または混合標準液と同濃度に調製することができるもの(値付け証明書等が添付され、かつ、同表に定める標準原液の濃度を超えないものに限る。以下この(2)において「調製可能標準液」という。)を用いて調製することができること。この場合において、調製可能標準液は、標準原液と同濃度のものは除き、開封後速やかに使用することとし、開封後保存したものを使用してはならない。ただし、別表第五、別表第六、別表第六の二、別表第十三及び別表第四十五において標準液又は混合標準液の保存に関する特別の定めのある場合については、その限りでない。
(3)試薬における内部標準原液、内部標準液または混合内部標準液は、(1)及び(2)の標準原液を内部標準原液に、標準液を内部標準液に、混合標準液を混合内部標準液に読み替えた条件のものを用いて調製することができること。その場合、値付け証明書等の添付は不要とする。
(4)(略)
二・三(略)
四 カドミウム及びその化合物 別表第三、別表第五、別表第六又は別表第六の二に定める方法
五 水銀及びその化合物 別表第六の二又は別表第七に定める方法
六 セレン及びその化合物 別表第三、別表第六、別表第六の二、別表第八、又は別表第九に定める方法
七 鉛及びその化合物 別表第三、別表第五、別表第六又は別表第六の二に定める方法
八 ヒ素及びその化合物 別表第三、別表第六、別表第六の二、別表第十又は別表第十一に定める方法
九 六価クロム及びその化合物 別表第三、別表第五、別表第六又は別表第六の二に定める方法
十〜十三 (略)
十四 ホウ素及びその化合物 別表第五、別表第六又は別表第六の二に定める方法
十五〜二十 (略)
二十一 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA) 別表第四十五に定める方法
二十二〜三十三 (略)
三十四 亜鉛及びその化合物 別表第三、別表第四、別表第五、別表第六又は別表第六の二に定める方法
三十五 アルミニウム及びその化合物 別表第三、別表第五、別表第六又は別表第六の二に定める方法
三十六 鉄及びその化合物 別表第三、別表第四、別表第五、別表第六又は別表第六の二に定める方法
三十七 銅及びその化合物 別表第三、別表第四、別表第五、別表第六又は別表第六の二に定める方法
三十八 ナトリウム及びその化合物 別表第三、別表第四、別表第五、別表第六、別表第六の二又は別表第二十に定める方法
(2)試薬における標準液または混合標準液は、(1)に定めるもののほか、次号から第五十二号までの各号の別表に定める標準液または混合標準液と同濃度に調製することができるもの(値付け証明書等が添付され、かつ、同表に定める標準原液の濃度を超えないものに限る。以下この(2)において「調製可能標準液」という。)を用いて調製することができること。この場合において、調製可能標準液は、標準原液と同濃度のものは除き、開封後速やかに使用することとし、開封後保存したものを使用してはならない。ただし、別表第五、別表第六及び別表第十三において標準液又は混合標準液の保存に関する特別の定めのある場合については、その限りでない。
(新規)
(3)(略)
二・三(略)
四 カドミウム及びその化合物 別表第三、別表第五又は別表第六に定める方法
五 水銀及びその化合物 別表第七に定める方法
六 セレン及びその化合物 別表第三、別表第六、別表第八、又は別表第九に定める方法
七 鉛及びその化合物 別表第三、別表第五又は別表第六に定める方法
八 ヒ素及びその化合物 別表第三、別表第六、別表第十又は別表第十一に定める方法
九 六価クロム及びその化合物 別表第三、別表第五又は別表第六に定める方法
十〜十三 (略)
十四 ホウ素及びその化合物 別表第五又は別表第六に定める方法
十五〜二十 (略) (新規)
二十一〜三十二 (略)
三十三 亜鉛及びその化合物 別表第三、別表第四、別表第五又は別表第六に定める方法
三十四 アルミニウム及びその化合物 別表第三、別表第五又は別表第六に定める方法
三十五 鉄及びその化合物 別表第三、別表第四、別表第五又は別表第六に定める方法
三十六 銅及びその化合物 別表第三、別表第四、別表第五又は別表第六に定める方法
三十七 ナトリウム及びその化合物 別表第三、別表第四、別表第五、別表第六又は別表第二十に定める方法
三十九 八から九までの七号省令別表第三、別表第四、別表第五、別表第六又は別表第九の 一に定める方法
四十 (略)
四十一 カビラベル、アスカビラベル(喫煙) 別表第四、別表第五、別表第六、別表第七の 二、別表第十一又は別表第十二に定める方法
四十二~五十三 (略)
別表第1
標準寒天培地法
ここで対象とする項目は、一般細菌である。
1 (略)
2 器具及び装置
(1) (略)
(2) ペトリ皿
直径約9cm、高さ1.5~2.0cm程度のものであって、ガラス製又はプラスチック製で滅菌し たもの
(3) (略)
3~5 (略)
別表第2 (略)
別表第3
フレームレスー原子吸光光度計による一斉分析法
ここで対象とする項目は、カドミウム、セレン、鉛、ヒ素、六価クロム、亜鉛、アルミニウ ム、鉄、銅、ナトリウム及びマンガンである。
1 試薬
(1)~(8) (略)
(9) 金属類標準原液
表1に掲げる方法により調製されたもの
これらの溶液1mlは、それぞれの金属を1mg含む。
これらの溶液は、冷暗所に保存する。
金属類調製方法
(略)(略)
六価クロムニクロム酸カリウム2.829g又は硝酸クロム(9水塩)7.696gをメスフラスコに採り、少量の精製水で溶かした後、硝酸(1+160)を加えて1Lとしたもの
(略)(略)
(10) (略)
2~7 (略)
三十六 八から九までの七号省令別表三、別表四、別表五又は別表九に定める方法
三十六 (略)
四十 カビラベル、アスカビラベル(喫煙) 別表四、別表五、別表六、別表七の二又 は別表十一に定める方法
四十一~五十二 (略)
別表第1
標準寒天培地法
ここで対象とする項目は、一般細菌である。
1 (略)
2 器具及び装置
(1) (略)
(2) ペトリ皿
直径約9cm、高さ約1.5cmのものであって、ガラス製又はプラスチック製で滅菌したもの
(3) (略)
3~5 (略)
別表第2 (略)
別表第3
フレームレスー原子吸光光度計による一斉分析法
ここで対象とする項目は、カドミウム、セレン、鉛、ヒ素、六価クロム、亜鉛、アルミニウ ム、鉄、銅、ナトリウム及びマンガンである。
1 試薬
(1)~(8) (略)
(9) 金属類標準原液
表1に掲げる方法により調製されたもの
これらの溶液1mlは、それぞれの金属を1mg含む。
これらの溶液は、冷暗所に保存する。
金属類調製方法
(略)(略)
六価クロムニクロム酸カリウム2.829gをメスフラスコに採り、少量の精製水で溶かした後、硝酸(1+160)を加えて1Lとしたもの
(略)(略)
(10) (略)
2~7 (略)
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