| 改正前 | 改正後 |
資機材等の材質に関する試験 水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号)第1条第17号ハに規定する資機材等の材質に関する試験は、次に定めるところによる。 1 浸出用液の調製 (1) (略) (2) 調製方法 ビーカーに精製水900mlを採り、有効塩素濃度1.0mg/ml次亜塩素酸ナトリウム溶液、0.04mol/l炭酸水素ナトリウム溶液及び0.04mol/l塩化カルシウム溶液を適量加えた後、精製水を加えて1lとする。 この溶液を塩酸(1+99)及びそれを10倍希釈したもの並びに0.1mol/l水酸化ナトリウム溶液及びそれを10倍希釈したものを用いてpH調整し、水質がpH7.0(±0.1)、硬度45(±5)mg/l、アルカリ度35(±5)mg/l及び残留塩素0.1(±0.2)mg/l(膜モジュールに係る場合にあっては、0mg/l)になるように調製する。 水質の確認は、次の表の左欄に掲げる事項について、同表の右欄に掲げる方法により行うものとする。 | 資機材等の材質に関する試験 水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号)第1条第17号ハに規定する資機材等の材質に関する試験は、次に定めるところによる。 1 浸出用液の調製 (1) (略) (2) 調製方法 ビーカーに精製水900mlを採り、有効塩素濃度1.0mg/ml次亜塩素酸ナトリウム溶液、0.04mol/l炭酸水素ナトリウム溶液及び0.04mol/l塩化カルシウム溶液を適量加えた後、精製水を加えて1lとする。 この溶液を塩酸(1+99)及びそれを10倍希釈したもの並びに0.1mol/l水酸化ナトリウム溶液及びそれを10倍希釈したものを用いてpH調整し、水質がpH7.0(±0.1)、硬度45(±5)mg/l、アルカリ度35(±5)mg/l及び残留塩素0.1(±0.2)mg/l(膜モジュールに係る場合にあっては、0mg/l)になるように調製する。 水質の確認は、次の表の左欄に掲げる事項について、同表の右欄に掲げる方法により行うものとする。 |
| pH値 | ガラス電極法 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | フレーム一原子吸光光度法、誘導結合プラズマ発光分光分析法(以下「ICP法」という。)、誘導結合プラズマー質量分析法(以下「ICP-MS法」という。)、連続流れ分析一誘導結合プラズマー質量分析法(以下「連続流れ分析一ICP-MS法」という。)、イオンクロマトグラフ法(陽イオン)又は滴定法 | | (略) | (略) |
| | pH値 | ガラス電極法 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | フレーム一原子吸光光度法、誘導結合プラズマ発光分光分析法(以下「ICP法」という。)、誘導結合プラズマー質量分析法(以下「ICP-MS法」という。)、イオンクロマトグラフ法(陽イオン)又は滴定法 | | (略) | (略) |
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2 (略) 3 分析方法 次の表の左欄に掲げる事項についての浸出液の分析は、同表の右欄に掲げる方法によるものとする。 器具試験、部品試験又は材料試験により得られた浸出液の分析値と空試験により得られた浸出液の分析値との差を当該器具、部品又は材料の分析値とする。ただし、味及び臭気については、器具試験、部品試験又は材料試験により得られた浸出液の分析結果が空試験により得られた浸出液の分析結果と比較して異常である場合には、当該器具、部品又は材料の分析結果を異常とする。 | 2 (略) 3 分析方法 次の表の左欄に掲げる事項についての浸出液の分析は、同表の右欄に掲げる方法によるものとする。 器具試験、部品試験又は材料試験により得られた浸出液の分析値と空試験により得られた浸出液の分析値との差を当該器具、部品又は材料の分析値とする。ただし、味及び臭気については、器具試験、部品試験又は材料試験により得られた浸出液の分析結果が空試験により得られた浸出液の分析結果と比較して異常である場合には、当該器具、部品又は材料の分析結果を異常とする。 |
| カドミウム及びその化合物 | フレームレス一原子吸光光度法、ICP法、ICP-MS法又は連続流れ分析一ICP-MS法 | | 水銀及びその化合物 | 連続流れ分析一ICP-MS法又は還元気化一原子吸光光度法 |
| | カドミウム及びその化合物 | フレームレス一原子吸光光度法、ICP法又はICP-MS法 | | 水銀及びその化合物 | 還元気化一原子吸光光度法 |
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