省令
○厚生労働省令第八号
医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)の一部の施行に伴い、並びに健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条第一項及び第七十条の二の規定に基づき、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年一月二十八日
保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令
(傍線部分は改正部分)
厚生労働大臣 上野賢一郎
| 第一条 | 保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正) |
| (保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)の一部を次の表のように改正する。 |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 目次 | 目次 |
| 第一章 保険医療機関の療養担当(第一 | 第一章 保険医療機関の療養担当(第一 |
| 条一第十一条の五) | 条一第十一条の三) |
| 第二章・第三章 (略) | 第二章・第三章 (略) |
| 附則 | 附則 |
| (法第七十条の二第一項第二号の厚生労働 |
| 省令で定める要件) |
| 第十一条の四 法第七十条の二第一項第二号 | (新設) |
| の厚生労働省令で定める要件は、医師法(昭 |
| 和二十三年法律第二百一号)第十六条の二 |
| 第一項の規定による臨床研修又は歯科医師 |
| 法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六 |
| 条の二第一項の規定による臨床研修を修了 |
| した者であつて、次の各号のいずれかに該 |
| 当することとする。 |
| 一 保険医療機関(医師の場合は、病院に |
| 限る。)において保険医として三年以上診 |
| 療に従事した経験のある者であること。 |
| 二 法第六十三条第三項第二号又は第三号 |
| に掲げる病院又は診療所(医師の場合は、 |
| 病院に限る。)において三年以上診療に従 |
| 事した経験のある者であること。 |
三 医療法第三十条の二十三第二項第一号
に規定する計画の適用を受け、現に当該
計画に基づき診療に従事している者又は
当該計画の適用後三年以内の者であるこ
と。
四 一般社団法人日本専門医機構が認定す
る基本領域の専門医の資格を持つ者その
他これに準ずる者であること。
五 矯正医官、医師又は歯科医師である自
衛官その他の公務員として五年以上勤務
した経験のある者であること。
六 第一号、第二号又は前号の要件のうち
いずれかの要件に係る期間の合計が五年
を超える者であること。
七 緊急に保険医療機関の管理者の地位を
承継する者その他やむを得ない事由があ
る者であること。
(保険医療機関の管理者の責務)
第十一条の五 保険医療機関の管理者は、法
第七十条の二第二項に規定する責務のほ
か、次に掲げる責務を果たさなければなら
ない。
一 当該保険医療機関に勤務する保険医が
第二章に定める保険医の診療方針等を遵
守するよう監督すること。
二 当該保険医療機関における療養の給付
に関する厚生労働大臣又は地方厚生局長,
若しくは地方厚生支局長に対する申請、
届出等に係る手続及び療養の給付に関す
る費用の請求に係る手続が適正に行われ
るよう監督すること。
三 当該保険医療機関における診療録の記
載及び整備並びに療養の給付の担当に関
する帳簿及び書類その他の記録の保存が
適正に行われるよう監督すること。
四 当該保険医療機関に勤務する医師、歯
科医師、薬剤師その他の従業者の連携を
図るとともに、地域の病院若しくは診療
所その他の保健医療サービス又は福祉
サービスを提供する者との連携を図るこ
と。
(新設)
(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正)
第二条 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (健康保険事業の健全な運営の確保) | | |
| 第二条の三 保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、次の各号に掲げる行為を行つてはならない。 | | |
| 一 保険医療機関若しくは医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設(以下「オンライン診療受診施設」という。)(別に厚生労働大臣が定める要件に該当するものを除く。以下この号において同じ。)と一体的な構造とし、又は保険医療機関若しくはオンライン診療受診施設と一体的な経営を行うこと。 | | |
| 二 保険医療機関若しくは保険医又はオンライン診療受診施設に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与すること。 | | |
| 2 (略) | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (健康保険事業の健全な運営の確保) | | |
| 第三条の三 保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、次の各号に掲げる行為を行つてはならない。 | | |
| 一 保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行うこと。 | | |
| 二 保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与すること。 | | |
| 2 (略) | | |
(傍線部分は改正部分)
法規的告示
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
附則