政府調達令和8年1月27日
東海農政局管内直轄工事の入札公告(関連情報交付、申請書提出、入札保証金、入札開札日時等)
掲載日
令和8年1月27日
号種
政府調達
原文ページ
p.46
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東海農政局管内直轄工事の入札公告(関連情報交付、申請書提出、入札保証金、入札開札日時等)
令和8年1月27日|p.46
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(3) 申請書及び資料の提出期間、場所並びに方
法
① 提出期間 申請書は令和8年1月27日か
ら令和8年2月18日(行政機関の休日を除
く。)までの午前9時から午後5時まで。資
料は令和8年3月24日から令和8年3月26
日(行政機関の休日を除く。)までの午前9
時から午後5時まで。
② 提出場所 上記4(2)の②に同じ。
③ その他 申請書及び資料は、原則、電子
入札システムにより提出すること。ただし、
発注者の承諾を得て紙により提出する場合
は、上記4(2)の②へ持参、郵送(書留郵便
に限る。上記4(3)の①の提出期間内必着。)
又は託送(書留郵便と同等のものに限る。
上記4(3)の①の提出期間内必着。)により提
出すること。
(4) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期
間、場所及び方法
① 提出期間 令和8年5月19日から令和8
年6月5日(行政機関の休日を除く。)まで
の午前9時から午後5時まで。
② 提出場所 上記4(1)に同じ。
③ 提出方法 持参、郵送(書留郵便に限る。
4(4)の①の提出期間内必着。)、託送(書留
郵便と同等のものに限る。4(4)の①の提出
期間内必着。)又は電子メール(4(4)の①の
提出期間内必着)により提出すること。
また、令和8年5月7日に庁舎移転を予
定しているため、入札保証期間まで有効な
書類であることを確認のうえ、提出するこ
と。
(5) 入札、開札の日時、場所及び提出方法
① 入札書は、原則、電子入札システムによ
り提出すること。ただし、発注者の承諾を
得た場合は紙により持参又は郵送(書留郵
便に限る。)すること。
② 入札書の受領期間は、電子入札システム
による場合は令和8年3月24日から令和8
年3月26日(行政機関の休日を除く。)まで
の午前9時から午後5時までとする。紙入
札方式による場合は令和8年3月24日から
令和8年3月26日(行政機関の休日を除
く。)までの午前9時から午後5時に上記4
(1)の担当部局へ持参又は郵送(書留郵便に
限る。同期間内必着)すること。
なお、開札は、令和8年6月8日の午前
10時に東海農政局入札室で行う。
5 低入札価格調査対象工事
(1) 低入札価格調査対象工事に係る品質確保等
の対策について 開札の結果、低入札価格調
査の対象工事となった場合は、「低入札価格調
査対象工事に係る品質確保等の対策につい
て」(平成18年4月25日付け18農振第177号農
村振興局整備部長通知)に基づき、次のとお
り低入札価格調査対象工事に係る品質確保等
の対策を実施する。
① 施工体制の点検 施工体制台帳提出時に
施工体制の確保を図るため、主として、現
場管理費、一般管理費等の構成項目の内訳
費用の詳細について提出を要請する場合が
ある。
さらに、「施工段階確認実施要領」(令和3
年3月30日付け2農振第3742号農林水産省
農村振興局整備部設計課長通知)等に基づ
き、重点的な工事監督を実施する。
なお、事前通告をしないで点検すること
がある。
② 下請契約状況の調査 低入札価格調査ヒ
アリング時に下請契約計画書を提出すると
ともに、随時、下請への支払状況について
確認を求める場合がある。
③ 受注者側技術者の増員について 専任の
監理技術者の配置が義務付けられている工
事が低入札価格調査対象工事となった場
合、受注者は東海農政局管内直轄工事にお
いて、本入札公告を行った日から過去2ヶ
年以内に完成した工事、あるいは契約時点
で施工中の工事に関して、次のいずれかの
要件に該当するときは、監理技術者と同等
の要件を満たす別の技術者1名を専任で現
場に配置させることとし、低入札価格調査
資料提出時点で追加する配置予定技術者の
資格等確認資料を併せて提出すること。
なお、当該資料の提出がなかった場合は、
落札決定しない場合がある。
ア 工事成績評定の評定点が70点未満を通
知された者。
イ 発注者から施工中又は施工後におい
て、工事請負契約書に基づいて修補又は
損害賠償を求められた者。ただし、軽微
な手直し等は除く。
ウ 品質管理、安全管理に関し、指名停止、
部局長又は監督職員から書面による警告
若しくは注意の喚起を受けた者。
エ 自ら起因して工期を大幅に遅延させ
た者。
(2) 低入札価格調査対象工事に係る追加対策の
試行について 開札の結果、低入札価格調査
の対象工事となった場合は、「低入札価格調査
対象工事に係る追加対策の試行について」(平
成18年7月24日付け18海整第410号東海農政
局整備部長通知)に基づき、次のとおり低入
札価格調査対象工事に係る追加対策を試行す
る。
① 次のアからウの段階において、監督職員
が文書により受注者に改善を指示した場
合、その回数に応じ次項②及び③に示す措
置を講ずる。
ア 施工確認段階。
イ 施工体制点検段階(施工体制確認のた
めの追加資料との整合確認を含む。)。
ウ 下請契約状況調査における下請への支
払実態把握段階(施工体制確認のための
追加資料との整合確認を含む。)。
なお、監督職員が文書により指示した事
項について疑義がある場合、現場代理人は
その内容について監督職員へ書面により説
明を求めることができるものとし、監督職
員はこれに応じるものとする。
② 上記5(2)の①に示すいずれかの文書指示
を受けた場合は、以降の1年間において東
海農政局管内の別の新規直轄工事における
応募時の加算点等を減点する。
ア 総合評価落札方式の場合 当該企業の
総合評価落札方式による加算点を50%減
ずる。
イ 公募型指名競争入札方式等の場合 当
該企業の工事成績評定の評定点を3点減
ずる。
③ 上記5(2)の①に示す文書指示の回数が2
回に達した場合は、当該対象工事が完成検
査に合格するまでの間、東海農政局の別の
新規直轄工事に係る入札参加を制限する。
ただし、当該対象工事が2ヶ年以上にま
たがる場合については、文書指示が2回累
積した日から1年間を限度とし、その後、
再度文書による指示を行った時点で同様の
措置を改めて講ずる。
④ 当該対象工事の工事成績評定の評定点が
65点未満の場合は、評定通知日から1年間、
上記5(2)の②と同様の措置を講ずる。
6 その他
(1) 入札及び契約手続において使用する言語及
び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本
銀行名古屋支店)。
ただし、利付国債の提供(保管有価証券の
取扱店 日本銀行名古屋支店)又は銀行等(出
資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関
する法律(昭和29年法律第195号)第3条に
規定する金融機関をいう。以下同じ。)の保証
(取扱官庁 東海農政局)をもって入札保証
金の納付に代えることができる。
また、入札保証保険契約の締結をした場合
又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保
証金を免除する。
なお、令和8年5月7日に庁舎移転を予定
しているため、入札保証期間まで有効な書類
であることを確認のうえ、提出すること。
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