2 競争参加資格
次に掲げる(1)から(13)のすべての条件を満たしている者であること。
(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 東海農政局における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格のうち、「土木一式工事」の認定を受けていること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東海農政局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記2(3)の再認定を受けた者を除く。
(5) 東海農政局における「土木一式工事」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(以下「客観点数」という。)が1,200点以上であること。
なお、上記2(3)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定後の客観点数が要件を満たしていること。
(6) 施工実績
① 平成22年度から令和6年度(過去15年度間)において、元請として契約締結し完成・引渡しまでが完了した次に掲げる同種工事の施工実績を有すること。
共同企業体にあっては、構成員のすべての社が同種工事の施工実績を有すること。また、共同企業体としての施工実績は、出資比率が20%以上のものについて認める。
なお、共同企業体として申請書を提出した場合、その構成員は単体として申請書を提出することはできない。
② 同種工事とは、「水路・管路工事」を施工実績とし、規模は問わないものとする。
ただし、完成した農林水産省(沖縄総合事務局農林水産部所掌のものを含む。)発注工事の工事成績評定の評定点が65点未満のものを除く。
(7) 配置予定技術者
① 配置予定技術者の専任 配置予定技術者を専任で配置することが必要となる工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項、第2項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項の定めによる。なお、専任期間の取扱いについては、以下のとおり。
ア 現場作業については、専任を義務付ける。
ただし、請負契約が締結後及び令和8年度における現場施工に着手するまでの期間(令和8年度にあっては、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等を開始するまでの間。令和9年度から令和11年度にあっては、資機材の搬入又は仮設工事等を開始するまでの間。)は、専任を義務付けない。
また、契約工期内であっても各年度の工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間は、専任を義務付けない。検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。