告示令和8年1月27日

国土交通省告示第二百二十五号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和8年1月27日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第二百二十五号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年1月27日|p.5

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○国土交通省告示第二百二十五号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年一月二十七日 国土交通大臣 金子恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 川浦沢 二 砂防法第二条の土地の表示 山梨県西八代郡市川三郷町上野の区域内の土地のうち、次の一点から八点までを順次結んだ線及び一点と八点を結んだ線で囲まれた土地区域
北緯東経
135°33′32.4149″138°31′00.9211″
235°33′33.0037″138°31′01.3149″
335°33′33.4140″138°31′02.0333″
435°33′32.6751″138°31′03.2973″
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国土交通省告示第二百二十五号(砂防法第二条の土地の指定) - 第5頁
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