告示令和8年1月27日

国土交通省告示第百二十四号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和8年1月27日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第百二十四号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年1月27日|p.4

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○国土交通省告示第百二十四号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定による、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規則(明治三十三年勅令第三百八十一号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年一月二十七日 国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
久保
二 砂防法第二条の土地の表示
山梨県南巨摩郡早川町赤沢の区域の土地のうち、次の一点から三点まで順次結んだ線及び一点と三点を結んだ線で囲まれた土地の区域(平成十三年国土交通省告示第千三百二十四号に指定された同県一二三号為替土地の区域を除く。)
北緯東経
135°26′56.7184″138°28′19.8843″
235°26′56.8513″138°28′20.8184″
335°26′56.5403″138°28′21.2235″
435°26′56.1934″138°28′22.0212″
535°26′56.8597″138°28′22.8130″
635°26′56.8227″138°28′23.3622″
735°26′55.9109″138°28′21.8646″
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国土交通省告示第百二十四号(砂防法第二条の土地の指定) - 第4頁
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