告示令和8年1月27日

国土交通省告示第百二十三号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和8年1月27日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省告示第百二十三号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年1月27日|p.4

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○国土交通省告示第百二十三号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定による、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規則(明治三十三年勅令第三百八十一号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年一月二十七日 国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
木山川
二 砂防法第二条の土地の表示
山梨県大月市猿橋町瀬の区域の土地のうち、次の一点から十五点まで順次結んだ線及び一点と十五点を結んだ線で囲まれた土地の区域
北緯東経
135°40′44.9133″138°57′58.3700″
235°40′44.4771″138°57′56.6600″
335°40′45.8515″138°57′53.6102″
435°40′46.5667″138°57′53.9373″
535°40′47.2759″138°57′56.2610″
635°40′47.2107″138°57′58.0755″
735°40′47.6369″138°58′00.5627″
835°40′48.8485″138°58′01.5178″
935°40′49.2268″138°58′02.0086″
1035°40′49.1752″138°58′02.8267″
1135°40′48.6396″138°58′03.3114″
1235°40′47.9276″138°58′03.3571″
1335°40′48.1952″138°58′02.1897″
1435°40′46.8578″138°58′00.8146″
1535°40′46.6593″138°57′59.0322″
読み込み中...
国土交通省告示第百二十三号(砂防法第二条の土地の指定) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示