告示令和8年1月27日

国土交通省告示第百二十二号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和8年1月27日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省告示第百二十二号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年1月27日|p.4

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○国土交通省告示第百二十二号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定による、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規則(明治三十三年勅令第三百八十一号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年一月二十七日 国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
中村川
二 砂防法第二条の土地の表示
水口橋から上流方向約七〇〇メートル地点までの間及びその支流である横井川より上流方向約一〇〇メートル地点までの間並びにそれらの支線である横井川より上流方向約一〇〇メートル地点までの間の土地の区域
佐賀県小城町小城町番地 字横古戸原 四五四四一番 一号 四五三三番 一一号 四五三二番 一一号 地先一〇番 六号 四五〇六番 七号 四五〇一番 八号 四五〇一番 九号
佐賀県小城町小城町番地 字中村 三一九一番 四号 三一九四番 五号
読み込み中...
国土交通省告示第百二十二号(砂防法第二条の土地の指定) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示