告示令和8年1月27日

国土交通省告示第百二十一号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和8年1月27日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第百二十一号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年1月27日|p.4

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○国土交通省告示第百二十一号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定による、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規則(明治三十三年勅令第三百八十一号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年一月二十七日 国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
大谷川
二 砂防法第二条の土地の表示
京都府宇治市菟道区御蔵の土地のうち、次の一点から十四点まで順次結んだ線及び一点と十四点を結んだ線で囲まれた土地の区域(昭和五十二年建設省告示第百六十六号に規定した大谷川三號為替地区域及び平成三十年建設省告示第百二十五号に規定した同県一二三号為替土地の区域を除く。)
北緯東経
134°54′06.4298″135°48′52.1667″
234°54′06.4162″135°48′52.6206″
334°54′07.0044″135°48′53.9295″
434°54′07.4603″135°48′55.0167″
534°54′08.1234″135°48′56.6676″
634°54′08.7170″135°48′57.1191″
734°54′09.2256″135°48′57.5569″
834°54′06.5585″135°48′57.7300″
934°54′06.3617″135°48′56.3354″
1034°54′06.1738″135°48′54.9784″
1134°54′05.9168″135°48′53.6441″
1234°54′05.8402″135°48′52.8499″
1334°54′05.8782″135°48′51.9997″
1434°54′06.0225″135°48′51.7498″
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