告示令和8年1月27日

国土交通省告示第二百十九号(砂防法第二条に基づく土地の指定)

掲載日
令和8年1月27日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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AI要点

砂防法第二条の規定による土地の指定(北海道札幌市西区、常呂郡置戸町、紋別郡西興部村)

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の規定による土地の指定(北海道札幌市西区、常呂郡置戸町、紋別郡西興部村)

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国土交通省告示第二百十九号(砂防法第二条に基づく土地の指定)

令和8年1月27日|p.3

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○国土交通省告示第二百十九号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の 規定により、同条の土地を次のとおり指定するの で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十 二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年一月二十七日 国土交通大臣 金子恭之
○外務省告示第三十二号 令和八年一月五日にチュニジアで、円借款の供与 に関する日本政府とチュニジア共和国政府との 間の平成二十六年六月三十日付けの交換公文に 従ってチュニジア電力・ガス公社に供与されるこ とになったラデス・コンバインド・サイクル発電 施設建設計画の実施に係る円貨による借款の支出 期間(令和六年七月九日付けの口上書により令和 八年一月十日まで延長された。)がチュニジア共和 国政府と独立行政法人国際協力機構との間の取決 めにより令和十年七月十日まで延長される旨の口 上書の交換が、チュニジア共和国政府との間に行 われた。 令和八年一月二十七日 外務大臣 茂木敏充
一 (一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 左股川
(二) 砂防法第二条の土地の表示 北海道札幌市西区福井の区域内の土地のう ち、次の一点から四点までを順次結んだ線及 び一点と四点を平成五年建設省告示第四百九 十一号で指定した同号七に掲げる土地の境界 線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域
北緯東経
143°02′42.4412″141°15′42.9573″
243°02′43.2174″141°15′43.6469″
343°02′43.8159″141°15′44.5215″
443°02′45.9586″141°15′45.3883″
二 (一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 中央の沢川
(二) 砂防法第二条の土地の表示 北海道常呂郡置戸町字北光の区域内の土地 のうち、次の一点から十九点までを順次結ん だ線及び一点と十九点を結んだ線に囲まれた 土地の区域
北緯東経
143°40′44.4072″143°35′17.2817″
243°40′45.1093″143°35′16.4563″
343°40′44.8700″143°35′16.0922″
443°40′44.8228″143°35′14.6900″
543°40′47.2601″143°35′14.0448″
643°40′47.7821″143°35′14.8391″
743°40′47.2640″143°35′17.4070″
843°40′46.2565″143°35′18.7287″
943°40′46.2061″143°35′19.8555″
1043°40′45.8122″143°35′20.4853″
1143°40′45.3527″143°35′20.5526″
1243°40′44.9055″143°35′19.9944″
1343°40′44.6848″143°35′18.1090″
1443°40′44.3078″143°35′18.1637″
1543°40′44.1201″143°35′19.1420″
1643°40′43.7910″143°35′19.6849″
1743°40′43.6310″143°35′19.1927″
1843°40′43.9647″143°35′17.9137″
1943°40′44.4585″143°35′17.5610″
三 (一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 札滑川
(二) 砂防法第二条の土地の表示 イ 北海道紋別郡西興部村字札滑の区域内の 土地のうち、次の一点と二点を結んだ線及 び一点と二点を昭和五十二年建設省告示第 七百五十七号で指定した同号二に掲げる土 地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土 地の区域
北緯東経
144°15′36.7331″142°52′42.8654″
244°15′35.9284″142°52′42.4872″
ロ 北海道紋別郡西興部村字札滑の区域内の 土地のうち、次の三点から五点までを順次 結んだ線及び三点と五点を昭和五十二年建 設省告示第七百五十七号で指定した同号二 に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線に 囲まれた土地の区域
北緯東経
344°15′39.6635″142°52′40.8678″
444°15′39.8086″142°52′41.6228″
544°15′37.9414″142°52′42.3372″
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国土交通省告示第二百十九号(砂防法第二条に基づく土地の指定) - 第3頁
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