(収益又は費用とみなす規定の準用)
第八条 事業合併規則第三条の規定は、被統合有限責任組合の持分として計算する。この場合において、事業合併規則第十四条の見出し中「関連会社及び関連事業」とあるのは「関連事業及び関連地先」と、同条第一項から第三項までの規定中「収益及び費用」とあるのは「費用及び収益」と、同項中「附属第二様式第六の表及び第七の表」とあるのは「第十二様式第六号別紙継続的統合有限責任明細書」と、「附属第二に掲げる基準」とあるのは「同表に掲げる基準」と読み替えるものとする。
別表第一(第5条及び第6条関係)
[略]
[1~4 略]
5 会計上の見積りに関する注記
6~20 [略]
(記載上の注意)
1 次に掲げる注記表には、次に掲げる事項の記載を省略することができる。
(1) 会計監査人設置会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第11号に規定する会社をいう。以下同じ。)以外の株式会社(公開会社(会社法第2条第5号に規定する会社をいう。以下同じ。)を除く。)又は持分会社(会社法第575条第1項に規定する会社をいう。)の個別注記表 1、5、6及び8から17までに掲げる事項
(2) 会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表 1、5、6、14及び17に掲げる事項
(3) 会計監査人設置会社であって、会社法第444条第3項に規定するもの以外の株式会社の個別注記表 14に掲げる事項
[2・3 略]
4 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、接続会計財務諸表の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続(以下「会計方針」という。)に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
[(1)~(3) 略]
(4) 収益及び費用の計上基準(事業者が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、当該事業者の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容、当該義務に係る収益を認識する通常の時点及び当該事業者が重要な会計方針に含まれると判断したものを含むものとする。)
[(5) 略]
[5・6 略]
7 会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。
(1) 会計上の見積りにより当該事業年度に係る接続会計財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る接続会計財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
(2) 当該事業年度に係る接続会計財務諸表の(1)に掲げる項目に計上した額
(3) (2)に掲げるもののほか、(1)に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
8 [略]
9 [略]
(収益又は費用とみなす規定の準用)
第八条 事業合併規則第三条の規定は、被統合有限責任組合の持分として計算する。この場合において、同項の規定中「関連会社及び関連事業」とあるのは「関連事業及び関連地先」と、「収益及び費用」とあるのは「費用及び収益」と、「附属第二」とあるのは「事業合併規則附属第二」と、「附属第二様式第六の表及び第七の表」とあるのは「附属第三」と、「附属第二に掲げる基準」とあるのは「附属第三に掲げる基準」と読み替えるものとする。
別表第一(第5条及び第6条関係)
[同左]
[1~4 同左]
[新設]
5~19 [同左]
(記載上の注意)
1 [同左]
(1) 会計監査人設置会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第11号に規定する会社をいう。以下同じ。)以外の株式会社(公開会社(会社法第2条第5号に規定する会社をいう。以下同じ。)を除く。)又は持分会社(会社法第575条第1項に規定する会社をいう。)の個別注記表 1、5及び7から16までに掲げる事項
(2) 会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表 1、5、13及び16に掲げる事項
(3) 会計監査人設置会社であって、会社法第444条第3項に規定するもの以外の株式会社の個別注記表 13に掲げる事項
[2・3 同左]
4 [同左]
[(1)~(3) 同左]
(4) 収益及び費用の計上基準
[(5) 同左]
[5・6 同左]
[新設]
7 [同左]
8 [同左]