府省令令和8年1月27日

第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する総務省令

掲載日
令和8年1月27日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第17号
省庁総務省

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第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する総務省令

令和8年1月27日|p.20

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(第一種指定電気通信設備接続料規則の一部改正)
第二条 第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(他人資本費用)(他人資本費用)
第十一条 [略]第十一条 [同上]
[2~6 略][2~6 同上]
7 第一項の他人資本利子率は、社債、借入金及びリース負債(以下「有利子負債」という。)に7 第一項の他人資本利子率は、社債、借入金及びリース債務(以下「有利子負債」という。)に
対する利子率並びに有利子負債以外の負債に対する利子相当率を、有利子負債及び有利子負債対する利子率並びに有利子負債以外の負債に対する利子相当率を、有利子負債及び有利子負債
以外の負債が負債の合計に占める比率により加重平均したものとする。以外の負債が負債の合計に占める比率により加重平均したものとする。
[8・9 略][8・9 同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
(第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則の一部改正)
第三条 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
別表第1の2(第6条関係) 第7条第5号に規定する事項別表第1の2(第6条関係) 第7条第5号に規定する事項
[略][同左]
[注1 略][注1 同左]
[2~6 略][2~6 同上]
7 他人資本利子率は、社債、借入金及びリース負債(以下「有利子負債」という。)に対す7 他人資本利子率は、社債、借入金及びリース債務(以下「有利子負債」という。)に対す
る利子率並びに有利子負債以外の負債に対する利子相当率を、有利子負債及び有利子負債る利子率並びに有利子負債以外の負債に対する利子相当率を、有利子負債及び有利子負債
以外の負債が負債の合計に占める比率により加重平均したものとすること。以外の負債が負債の合計に占める比率により加重平均したものとすること。
[8~16 略][8~16 同左]
備考 表中の「」の記載は注記である。
(第二種指定電気通信設備接続会計規則の一部改正)
第四条 第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
下線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを
掲げていないものは、これを加える。
別表第一(第5条及び第6条関係)別表第一(第5条及び第6条関係)
[略][同左]
[1~10 略][1~10 同左]
11 リースに関する注記11 リースにより使用する固定資産に関する注記
[12~20 略][12~20 同左]
(記載上の注意)(記載上の注意)
[1~12 略][1~12 同左]
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第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する総務省令 - 第20頁
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