| 純資産の部 |
| [I・II 略] |
| Ⅲ 株式引受権 |
| IV 新株予約権 |
| 純資産合計 |
| 負債・純資産合計 |
| [注1~5 略] |
| [2 略] |
備考 表中の「」の記載は注記である。
第二条
(第二種指定電気通信設備接続会計規則の一部改正)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改
正
後
第四条
(勘定科目、貸借対照表及び損益計算書に関する規定の準用)
前段中「別表第一の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表(指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表については法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者に限る。)とあるのは、「別表第二様式第1による貸借対照表及び同表様式第2による損益計算書」と読み替えるものとする。
第七条
(資産及び負債・純資産に関する規定の準用)
において、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第十一条
電気通信事業と電気通信事業以外の事業又はドメイン名関連事業とドメイン名関連事業以外の事業とに共用される固定資産は、適正な基準によりそれぞれの事業の勘定の判定に整理しなければならない。
ただし、その基準によって整理することが著しく困難な場合は、その全部を主たる用途の事業の勘定に整理することができる。
2
以上の種類(第二種指定電気通信設備接続会計規則別表第二の役務の種類に掲げる種類をいう。)の電気通信役務に共用される固定資産は、適正な基準によりそれぞれの役務の勘定に整理しなければならない。
3 前二項の場合において、当該基準によって整理することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する事業の勘定又は役務の勘定に整理することができる。
| 純資産の部 |
| [I・II 同左] |
| Ⅲ 新株予約権 |
| 純資産合計 |
| 負債・純資産合計 |
| [注1~5 同左] |
| [2 同左] |
改
正
前
第四条
(勘定科目、貸借対照表及び損益計算書に関する規定の準用)
前段中「別表第一」とあるのは「事業会計規則別表第一」と、「別表第二の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表(指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表については法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者に限る。)とあるのは「事業会計規則別表第二様式第1による貸借対照表及び同表様式第二による損益計算書」と読み替えるものとする。
第七条
(資産及び負債・純資産に関する規定の準用)
[同上]
第十一条
[同上]
第十一条
電気通信事業と電気通信事業以外の事業又はドメイン名関連事業とドメイン名関連事業以外の事業とに共用される固定資産は、適正な基準によりそれぞれの事業の勘定の判定に整理しなければならない。
2 以上の種類(別表第二の役務の種類の欄に掲げる種類をいう。)の電気通信役務に共用される固定資産は、適正な基準によりそれぞれの役務の勘定に整理しなければならない。
3 前二項の場合において、当該基準によって整理することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する事業の勘定又は役務の勘定に整理することができる。