3 原価の合算
[表略]
[注1・2 略]
3 「接続料原価」の欄には、1(音声伝送交換機能及びSMS伝送交換機能の接続料原価の
算出)、2(データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の原価の算出)、2の2(データ伝送
交換機能の回線数単位接続料の原価の算出)又は2の3(データ伝送交換機能のSIMカー
ド枚数単位接続料の原価の算出)により算出された額を記載すること。また、将来原価方式
対象機能(第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第2項に規定する将来原価方式対象機
能をいう。)については、2及び2の2により算定された実績値及び三事業年度分の予測値ご
とに「接続料原価」及び「計」の欄を分けてそれぞれ記載すること。
[4 略]
様式第17の4の4 (第23条の9の3関係)
[1~1の3 略]
[削る]
注1 「音声伝送交換機能」は第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項イに
掲げる機能を、「データ伝送交換機能」は同表1の項ロに掲げる機能を、「MNP転送機能」は
同表1の項ハに掲げる機能を、「SMS伝送交換機能」は同表1の項ニに掲げる機能をいう。
2 第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項ロに掲げる機能の接続料原価
に営業費を算入する場合には、同条第2項各号に掲げる部分の接続料ごとに欄を分け、当該
接続料ごとの欄にそれぞれの接続料原価に算入する営業費の額を記載すること。また、将来
原価方式対象機能(第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第2項に規定する将来原価方
式対象機能をいう。)については、2(データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の原価の算
出)及び2の2(データ伝送交換機能の回線数単位接続料の原価の算出)により算定された
実績値及び三事業年度分の予測値ごとに当該欄を分けてそれぞれ記載すること。
3 第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第2項第3号に掲げる部分の接続料の原価に営
業費を算入する場合で、SIMカードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合は、SIM
カードの種類ごとに欄を分け、当該種類ごとの欄にそれぞれの接続料の原価に算入する営業
費の額を記載すること。
4 第二種指定電気通信設備接続料規則第16条第1項の規定に基づき接続料を設定する場合
は、同項の承認を受けた第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者ごとに作成する
こと。
4 原価の合算
[表同左]
[注1・2 同左]
3 「接続料原価」の欄には、1(音声伝送交換機能、MNP転送機能及びSMS伝送交換機
能の接続料原価の算出)、2(データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の原価の算出)、2
の2(データ伝送交換機能の回線数単位接続料の原価の算出)又は2の3(データ伝送交換
機能のSIMカード枚数単位接続料の原価の算出)により算出された額を記載すること。ま
た、将来原価方式対象機能(第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第2項に規定する将
来原価方式対象機能をいう。)については、2及び2の2により算定された実績値及び三事業
年度分の予測値ごとに「接続料原価」及び「計」の欄を分けてそれぞれ記載すること。
[4 同左]
様式第17の4の4 (第23条の9の3関係)
[1~1の3 同左]
2 MNP転送機能に係る需要
注 「MNP転送機能」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項ハに掲
げる機能をいう。
2 SMS伝送交換機能に係る需要
[表略]
注 「SMS伝送交換機能」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項ハに掲げる機能をいう。
様式第17の4の5(第23条の9の3関係)
[1~1の3 略]
[削る]
2 SMS伝送交換機能の接続料
[表略]
注1 「SMS伝送交換機能」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項ハに掲げる機能をいう。
[2~6 略]
3 [略]
3 SMS伝送交換機能に係る需要
[表同左]
注 「SMS伝送交換機能」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項二に掲げる機能をいう。
様式第17の4の5(第23条の9の3関係)
[1~1の3 同左]
2 MNP転送機能の接続料
| (設備等の算定上の区分) | 計 |
| 原価(単位:円) | | |
| 利潤(単位:円) | | |
| 需要(単位:秒) | | |
| (原価+利潤)÷需要 | | |
| 当該機能による使用回数 | | |
| 接続料単価 | | |
| 備考 | | |
注1 「MNP転送機能」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項ハに掲げる機能をいう。
2 設備等の算定上の区分ごとに設備の利用の態様を考慮し、原価、利潤及び需要を区別して算定を行っている場合は、当該区分ごとに、必要に応じ、設備等の算定上の区分の欄を変更して記載すること。そのような区別を行っていない場合は、単一の区分として記載すること。
3 設備等の算定上の区分の欄は、「(原価+利潤)÷需要」に「当該機能による使用回数」を乗じたものが接続料単価に一致するようにすること。
4 「当該機能による使用回数」の欄は、当該機能に係る役務で当該設備等の算定上の区分が1度使用される場合は「1」と記載すること。
5 「計」の欄は、原価、利潤及び接続料単価のそれぞれについて、設備等の算定上の区分ごとの値を合計したものを記載すること。
6 注2から注5までによることが困難である場合には、その理由及び実際に行った算定方法に基づく算定根拠を備考欄に記載すること。
3 [同左]
[表同左]
注1 「SMS伝送交換機能」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項ニに掲げる機能をいう。
[2~6 同左]
4 [同左]