府省令令和8年1月27日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(卸電気通信役務の範囲及び様式第17の4の2)

掲載日
令和8年1月27日
号種
号外
原文ページ
p.3 - p.4
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AI要点

第二種指定電気通信設備接続料規則に基づく接続料原価の算出方法及び様式

抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第17号
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(卸電気通信役務の範囲及び様式第17の4の2)

令和8年1月27日|p.3-4

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のうち、同条第一号に規定する携帯無線通信を使用する無線局との間で同令第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いることができるものを使用するものに限る。)であつて特定卸電気通信役務以外のもの(通信モジュール(特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通信設備をいう。)向けに提供するものを除く。)
[五略]
(電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ない卸電気通信役務の範囲) 第二十五条の七の五法第三十八条の二第二項の総務省令で定める卸電気通信役務は、電気通信事業者の電気通信事業の用に供する次に掲げる電気通信役務(当該電気通信役務を提供する電気通信事業者が、その利用者に対して現に提供していないものを除く。)以外のものとする。 [一略] 二携帯電話(様式第四に規定する三・九一四世代移動通信システムを使用するもの又は第五世代移動通信システムを使用するものに限る。)又は全国BWAアクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十四号の二に規定する全国BWAアクセスサービスであつて、無線設備規則第三条第十二号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム又は同条第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同条第一号に規定する無線通信を使用する無線局との間で同令第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いることができるものを使用するものに限る。)
[三略]
様式第17の4の2(第23条の9の3関係) 1 音声伝送交換機能及びSMS伝送交換機能の接続料原価の算出
音声伝トラヒッ接続料原価
送役務契約数ク連動費接続料対
に係る連動費象外費用
費用音声伝送交換SMS伝送交換
機能機能
営業費
運用費
施設保全費
共通費
管理費
のうち、同条第十二号及び第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式と他の接続方式を組み合わせた接続方式を用いることが可能なものを使用するものに限る。)であつて特定卸電気通信役務以外のもの(通信モジュール(特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通信設備をいう。)向けに提供するものを除く。以下この表において同じ。)。
[五同上]
(電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ない卸電気通信役務の範囲) 第二十五条の七の五 [同上] [一 同上] 二携帯電話(様式第四に規定する三・九一四世代移動通信システムを使用するもの又は第五世代移動通信システムを使用するものに限る。)又は全国BWAアクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十四号の二に規定する全国BWAアクセスサービスであつて、無線設備規則第三条第十二号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム及び同条第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同条第十二号及び第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式と他の接続方式を組み合わせた接続方式を用いることが可能なものを使用するものに限る。)
[三同上]
様式第17の4の2(第23条の9の3関係) 1 音声伝送交換機能、MNP転送機能及びSMS伝送交換機能の接続料原価の算出
音声伝トラヒッ接続料原価
送役務契約数ク連動費接続料対
に係る連動費象外費用
費用音声伝送MNP転SMS伝
交換機能送機能送交換機
営業費
運用費
施設保全費
共通費
管理費
試験研究費
研究費償却
減価償却費
固定資産除却費
通信設備使用料
租税公課
合計
注1 「音声伝送交換機能」は第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項イに掲げる機能を、「SMS伝送交換機能」は同表1の項ハに掲げる機能をいう。
[2 略]
[削る]
3 [略]
4 [略]
2 データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の原価の算出
[表略]
[注1~3 略]
[削る]
4~10 [略]
[2の2・2の3 略]
[削る]
試験研究費
研究費償却
減価償却費
固定資産除却費
通信設備使用料
租税公課
合計
注1 「音声伝送交換機能」は第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項イに掲げる機能を、「MNP転送機能」は同表1の項ハに掲げる機能を、「SMS伝送交換機能」は同表1の項ニに掲げる機能をいう。
[2 同左]
3 「接続料原価」の欄に営業費を算入した値を記載した場合には、3(機能別接続料原価算入営業費明細表)を併せて提出すること。
4 [同左]
5 [同左]
2 データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の原価の算出
[表同左]
[注1~3 同左]
4 「接続料原価」の欄に営業費を算入した値を記載した場合には、3(機能別接続料原価算入営業費明細表)を併せて提出すること。
5~11 [同左]
[2の2・2の3 同左]
3 機能別接続料原価算入営業費明細表
音声伝送交換機能に算入する営業費の額データ伝送交換機能に算入する営業費の額MNP転送機能に算入する営業費の額SMS伝送交換機能に算入する営業費の額
営業費
電気通信の啓発活動に係るもの
エリア整備・改善を目的とする情報収集に係るもの
周波数再編の周知に係るもの
合計
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