| 第四条の四 | 法第十二条の二第四項第二号ニの総務省令で定める移動端末設備(以下「特定移動端末設備」という。)は、次に掲げる無線通信を行う移動する無線局の無線設備とする。 | 改 | 正 | 後 |
| [一略] | | | | |
| 二 無線設備規則第三条第十二号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム又は同条第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局との間で同令第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いることができるものの無線局による無線通信 | | | | |
| [2・3略] | | | | |
| (法第三十八条の二第一項の総務省令で定める事項) | | | | |
| 第二十五条の七 法第三十八条の二第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | | | | |
| [一~三略] | | | | |
| 四 第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者から当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる次の表の上欄に掲げる卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者が同表の下欄に掲げる電気通信事業者の場合にあつては、当該電気通信事業者(以下「卸先電気通信事業者」という。)ごとの次に掲げる事項 | | | | |
| [イ~ヲ略] | | | | |
| [一略] | | | | |
| [二~四略] | | | | |
| 二 第二種指定電気通信設備を用いる特定卸電気通信役務又は電気通信事業者の電気通信事業の用に供する携帯電話若しくはBWAアクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十四号に規定するBWAアクセスサービスであって、無線設備規則第三条第十二号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム又は同条第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム | | | | |
| [二・二略] | | | | |
| 第四条の四 | [同上] | 改 | 正 | 前 |
| [一同上] | | | | |
| 二 無線設備規則第三条第十二号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同号に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式と他の接続方式を組み合わせた接続方式を用いることが可能なものの無線局による無線通信 | | | | |
| [2・3同上] | | | | |
| (法第三十八条の二第一項で定める事項) | | | | |
| 第二十五条の七 [同上] | | | | |
| [一~三同上] | | | | |
| 四 [同上] | | | | |
| [イ~ヲ同上] | | | | |
| [一同上] | | | | |
| [二~四同上] | | | | |
| 二 第二種指定電気通信設備を用いる特定卸電気通信役務又は電気通信事業者の電気通信事業の用に供する携帯電話若しくはBWAアクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十四号に規定するBWAアクセスサービスであって、無線設備規則第三条第十二号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム又は同条第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム | | | | |
| [二・二同上] | | | | |