13 リースに関する注記は、次に掲げる事項とする。
(1) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、会社法第440条第4項に規定する株式会社以外の事業者は、これらの事項の注記を要しない。
ア 借手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を取得する者をいう。)である場合 次に掲げる事項
(ア) 会計方針に関する情報
(イ) リース特有の取引に関する情報
(ウ) 当該事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報
イ 貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する事業者をいう。)である場合 次に掲げる事項
(ア) リース特有の取引に関する情報
(イ) 当該事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報
(2) ファイナンス・リースの借手である事業者が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合におけるリースの対象となる資産(固定資産に限る。以下この(2)において同じ。)に関する事項。この場合において、当該資産の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各資産について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべき資産に関する事項)を含めること。
[ア~ウ 略]
エ アからウまでに掲げるもののほか、当該資産に係る重要な事項
(3) リースにより使用する電気通信事業固定資産の額及び電気通信事業以外の事業の用に供する固定資産の額。電気通信事業固定資産については、固定資産の種類別に記載すること。ただし、重要でないものは、一括して記載することができる。
14 金融商品(金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。以下同じ。)に関する注記は、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、会社法第444条第3項に規定する株式会社以外の株式会社にあっては、(3)に掲げる事項を省略することができる。
[(1) 略]
(2) 金融商品(リース負債を除く。)の時価等に関する事項
(3) 金融商品(リース負債、リース債権及びリース投資資産を除く。)の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
15 賃貸等不動産(たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有し、又はリースにより使用する権利を有する不動産をいう。以下同じ。)に関する注記は、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。以下この15において同じ。)とする。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合にあっては、(1)に掲げるものとする。
[(1)・(2) 略]
[16~23 略]
13 リースにより使用する固定資産に関する注記は、次に掲げる事項とする。
[新設]
(1) ファイナンス・リース取引の借主である事業者が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていない場合におけるリース物件(固定資産に限る。以下同じ。)に関する事項。この場合において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各リース物件について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべきリース物件に関する事項)を含めること。
[ア~ウ 同左]
エ アからウまでに掲げるもののほか、当該リース物件に係る重要な事項
(2) ファイナンス・リース取引により使用するリース物件のうち電気通信事業固定資産の額及び電気通信事業以外の事業の用に供する固定資産の額。電気通信事業固定資産については、固定資産の種類別に記載すること。ただし、重要でないものは、一括して記載することができる。
14 金融商品(金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。以下同じ。)に関する注記は、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、会社法第444条第3項に規定する株式会社以外の株式会社にあっては、(3)に掲げる事項を省略することができる。
[(1) 同左]
(2) 金融商品の時価等に関する事項
(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
15 賃貸等不動産(たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下同じ。)に関する注記は、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
[(1)・(2) 同左]
[16~23 同左]