府省令令和8年1月27日

会社計算規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月27日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第13号
省庁法務省

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会社計算規則の一部を改正する省令

令和8年1月27日|p.14

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10 貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。
(1) 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
ア 資産が担保に供されていること。
[イ・ウ 略]
[(2)~(12) 略]
11 [略]
12 [略]
13 [略]
14 金融商品(金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)以下同じ。)に関する注記は、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、会社法第444条第3項に規定する株式会社以外の株式会社にあっては、(3)に掲げる事項を省略することができる。
[(1)・(2) 略]
(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
15 [略]
16 [略]
17 関連当事者(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第112条第4項に規定する関連当事者をいう。以下同じ。)との取引に関する注記は、事業者と関連当事者との間に取引(当該事業者と第三者との間の取引で当該事業者と当該関連当事者との間の利益が相反するものを含む。)がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。注記は(1)から(8)までに掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。
(1) 当該関連当事者が会社等(会社計算規則第2条第3項第19号に規定する会社等をいう。)であるときは、次に掲げる事項
[ア~ウ 略]
[(2)~(8) 略]
18 [略]
19 [略]
20 連結配当規制適用会社(会社計算規則第2条第3項第55号に規定する会社をいう。以下同じ。)に関する注記は、当該事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨とする。
21 [略]
22 収益認識に関する注記は、事業者が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、会社法第444条第3項に規定する株式会社以外の株式会社にあっては、(1)及び(3)に掲げる事項を省略することができる。また、次に掲げる事項が4に掲げる注記すべき事項と同一であるときは、次に掲げる事項の注記を要しない。
(1) 当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
(3) 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
23 その他の注記は、3から22までに掲げるもののほか、貸借対照表及び損益計算書により会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
9 [同左]
(1) [同左]
ア 資産が担保に供されていること
[イ・ウ 同左]
[(2)~(12) 同左]
10 [同左]
11 [同左]
12 [同左]
13 金融商品(金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)以下同じ。)に関する注記は、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
[(1)・(2) 同左]
[新設]
14 [同左]
15 [同左]
16 関連当事者(会社計算規則第112条第4項に規定する関連当事者をいう。以下同じ。)との取引に関する注記は、事業者と関連当事者との間に取引(当該事業者と第三者との間の取引で当該事業者と当該関連当事者との間の利益が相反するものを含む。)がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。注記は(1)から(8)までに掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。
(1) 当該関連当事者が会社等(会社計算規則第2条第3項第16号に規定する会社等をいう。)であるときは、次に掲げる事項
[ア~ウ 同左]
[(2)~(8) 同左]
17 [同左]
18 [同左]
19 連結配当規制適用会社(会社計算規則第2条第3項第51号に規定する会社をいう。以下同じ。)に関する注記は、当該事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨とする。
20 [同左]
21 収益認識に関する注記は、事業者が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項とする。
(1) 当該事業者の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
(2) 前号の義務に係る収益を認識する通常の時点
[新設]
22 その他の注記は、3から21までに掲げるもののほか、貸借対照表及び損益計算書により会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
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会社計算規則の一部を改正する省令 - 第14頁
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