| 使用権資産 | | | | | |
| [略] | | | | | |
| 無形固定資産 | | | | | |
| (記載上の注意) | | | | | |
| [1~3 略] | | | | | |
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
(第二種指定電気通信設備接続料規則の一部改正)
第五条 第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (他人資本費用) | | | (他人資本費用) | | |
| 第八条[略] | | | 第八条[同上] | | |
| [2~6 略] | | | [2~6 同上] | | |
| 7第一項の他人資本利子率は、社債、借入金及びリース負債(以下「有利子負債」という。)に対する利子率並びに有利子負債以外の負債に対する利子相当率を、有利子負債及び有利子負債以外の負債が負債の合計に占める比率により加重平均したものとする。 | | | 7第一項の他人資本利子率は、社債、借入金及びリース債務(以下「有利子負債」という。)に対する利子率並びに有利子負債以外の負債に対する利子相当率を、有利子負債及び有利子負債以外の負債が負債の合計に占める比率により加重平均したものとする。 | | |
| [8・9 略] | | | [8・9 同上] | | |
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下この項において「新施行規則」という。)の規定は、基礎事業年度(第五条の規定による改正後の第二種指定電気通信設備接続料規則(第五項において「新二種接続料規則」という。)第十七条第二項に規定する基礎事業年度をいう。以下この項及び第五項において同じ。)が令和九年度以降である接続料に係る接続約款の届出について適用し、基礎事業年度が令和八年度以前である接続料に係る接続約款の届出については、なお従前の例による。ただし、基礎事業年度が令和七年度以降である接続料に係る接続約款の届出については、新施行規則の規定を適用することができる。
2 第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下この項において「新一種接続料規則」という。)の規定は、原価及び利潤の算定期間の開始日が令和九年四月一日以後である接続料の算定について適用し、原価及び利潤の算定期間の開始日が同日前である接続料の算定については、なお従前の例による。ただし、原価及び利潤の算定期間の開始日が令和七年四月一日以後の接続料の算定については、新一種接続料規則の規定を適用することができる。
3 第三条の規定による改正後の第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(以下この項において「新一号算定規則」という。)の規定は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る同号に掲げる事項の届出については、なお従前の例による。ただし、この省令の施行の日以後終了する事業年度に係る同号に掲げる事項の届出については、新一号算定規則の規定を適用することができる。
4 第四条の規定による改正後の第二種指定電気通信設備接続会計規則(以下この項において「新接続会計規則」という。)の規定は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る接続会計報告書等(新接続会計規則第九条に規定する接続会計報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る接続会計報告書等については、なお従前の例による。ただし、この省令の施行の日以後終了する事業年度に係る接続会計報告書等については、新接続会計規則の規定を適用することができる。
5 新二種接続料規則の規定は、基礎事業年度が令和九年度以降である接続料の算定から適用し、基礎事業年度が令和八年度以前である接続料の算定については、なお従前の例による。ただし、基礎事業年度が令和七年度以降である接続料の算定については、新二種接続料規則の規定を適用することができる。
| リース資産 | | | | | |
| [同上] | | | | | |
| 無形固定資産 | | | | | |
| (記載上の注意) | | | | | |
| [1~3 同左] | | | | | |