府省令令和8年1月27日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月27日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第九号
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年1月27日|p.15

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別表第三 移動電気通信役務収支表の様式(第5条及び第6条関係) 移動電気通信役務収支表
事業者名 事業年度 自 年 月 日 至 年 月 日 (単位 円)
[表略] (記載上の注意) 1 第8条の規定により読み替えて準用する事業会計規則第15条第3項に規定する基準は、次のとおりとする。 [(1)~(3) 略] [2・3 略]
別表第六 移動電気通信役務費用整理表の様式(第5条及び第10条関係) 移動電気通信役務費用整理表
事業者名 事業年度 自 年 月 日 至 年 月 日
[様式第1・様式第2 略] 様式第3 主要な配賦対象の費用項目 [表略] (記載上の注意) [1~4 略] 5 「当該費用項目の配賦基準」の欄に固定資産価額比を記載し、当該固定資産価額比の算出において一部の固定資産のみを用いる場合には、当該算出に用いた固定資産に係る固定資産区分名又は固定資産項目名を同欄に記載すること。
備考 表中の[]記載又は省略記法は「左に録された記載記述や条件と右之ド補が左記じあろ。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
○総務省令第九号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三条第二条第四項第二号、第三十四条第一項、第三十四条二号及び第七項並びに第四十条第二項の規定に基づき、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年一月二十七日 総務大臣 林芳正
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令
(電気通信事業法施行規則の一部改正)
第一条 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
次の表のうち、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を削り、それぞれ改正後欄に掲げるように改めるものとする。改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる各々の括弧囲みごとに「直下線または点線(以下この条において「波線」という。)が、改正前欄に掲げる各波線部分及び改正後欄に掲げる各波線部分ごと対等する。
改正改正改正改正
様式第17の4の6 (第23条の9の3関係) 役務別指定設備帰属明細表(レートベースの正味固定資産の算定) 事業年度 自 年 月 日 至 年 月 日
別表第三 移動電気通信役務収支表の様式(第5条及び第6条関係) 移動電気通信役務収支表
事業者名 事業年度 自 年 月 日 至 年 月 日 (単位 円)
[表同左] (記載上の注意) 1 第8条の規定により読み替えて準用する事業会計規則第15条第2項に規定する基準は、次のとおりとする。 [(1)~(3) 同左] [2・3 同左]
別表第六 移動電気通信役務費用整理表の様式(第5条及び第10条関係) 移動電気通信役務費用整理表
事業者名 事業年度 自 年 月 日 至 年 月 日
[様式第1・様式第2 同左] 様式第3 [同左] [表同左] (記載上の注意) [1~4 同左] 5 「当該費用項目の配賦基準」の欄に固定資産価額比を記載し、当該固定資産価額比の算出において一部の固定資産のみを用いる場合には、当該算出に用いた固定資産に係る固定資産区分名又は固定資産項目名を「当該費用項目の配賦基準」の欄に記載すること。
様式第17の4の6 (第23条の9の3関係) 役務別指定設備帰属明細表(レートベースの正味固定資産の算定) 事業年度 自 年 月 日 至 年 月 日
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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令 - 第15頁
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