府省令令和8年1月27日

電気通信事業法施行規則及び第二種指定電気通信設備接続会計規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月27日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第五号
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則及び第二種指定電気通信設備接続会計規則の一部を改正する省令

令和8年1月27日|p.11

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○総務省令第五号 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十四条第二項及び第六項の規定に基づき、電気通信事業法施行規則及び第二種指定電気通信設備接続会計規則の一部を改正する省令を次のように定 める。 令和八年一月二十七日 総務大臣 林 芳正
電気通信事業法施行規則及び第二種指定電気通信設備接続会計規則の一部を改正する省令
(電気通信事業法施行規則の一部改正) 第一条 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動する。
様式第17の4の8(第23条の9の3関係)
1 貸借対照表に計上された額の合算(電気通信事業者の別)
貸借対照表 の額相殺消去(電気通信事業者の別) 貸借対照表 の額相殺消去備考
資産の部
[Ⅰ 略]
Ⅱ 流動資産
[1~11 略]
12 その他の流動資産
[略]
流動資産合計
[Ⅲ 略]
資産合計
負債の部
[Ⅰ 略]
Ⅱ 流動負債
[1~9 略]
10 前受金
11~16 [略]
流動負債合計
負債合計
様式第17の4の8(第23条の9の3関係)
1 貸借対照表に計上された額の合算(電気通信事業者の別)
貸借対照表 の額相殺消去(電気通信事業者の別) 貸借対照表 の額相殺消去備考
資産の部
[Ⅰ 同左]
Ⅱ 流動資産
[1~11 同左]
12 繰延税金資産
13 その他の流動資産
[同左]
流動資産合計
[Ⅲ 同左]
資産合計
負債の部
[Ⅰ 同左]
Ⅱ 流動負債
[1~9 同左]
10 繰延税金負債
11 前受金
12~17 [同左]
流動負債合計
負債合計
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電気通信事業法施行規則及び第二種指定電気通信設備接続会計規則の一部を改正する省令 - 第11頁
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