定移動端末設備の数が五万未満のものを除く。)又はその提供を受ける対象卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が五十万以上のものに限る。以下この条において「卸先電気通信事業者」という。)に対して提供する業務を行うときは、当該卸先電気通信事業者ごとの次に掲げる事項について、様式第二十三の九により、当該事項に関する契約書その他の書面の写しを添えて、遅滞なく、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
一~十四 略
[2~7 略]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
(第二種指定電気通信設備接続料規則の一部改正)
第三条 第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改 正 後
第四条 法定機能は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
| 区分 | 機能の区分 | 内容 |
| 一次項に掲げる場合以外のハショートメッセージ伝送交換機能 | [略] | [略] |
| 特定移動端末設備間において電気通信番号を使用して行われる文字の伝送交換を行う機能 | [略] | [略] |
[2 略]
第十四条 削除
(ショートメッセージ伝送交換機能の接続料)
第十五条 第四条第一項の表一の項八に掲げる機能の接続料は、通信回数を単位として、実績原価方式に基づき算定するものとする。
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。