府省令令和8年1月27日
電気通信事業報告規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年1月27日
号種
号外
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
注1 「音声伝送交換機能」は第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項イに掲げる機能を、「データ伝送交換機能」は同表1の項ロに掲げる機能を、「SMS伝送交換機能」は同表1の項ハに掲げる機能をいう。
2 「音声伝送交換機能に係る運転資本の額」のうち、「接続料原価」、「減価償却費」、「固定資産除却費」及び「租税公課」の欄には、それぞれ様式第17の4の2表1(音声伝送交換機能及びSMS伝送交換機能の接続料原価の算出)の「接続料原価」の「音声伝送交換機能」の該当する欄の値を記載すること。
[3 略]
[削る]
4 「SMS伝送交換機能に係る運転資本の額」のうち、「接続料原価」、「減価償却費」、「固定資産除却費」及び「租税公課」の欄には、それぞれ様式第17の4の2表1(音声伝送交換機能及びSMS伝送交換機能の接続料原価の算出)の「接続料原価」の「SMS伝送交換機能」の該当する欄の値を記載すること。
[略]
[略]
[表略]
注1 「電気通信役務の種類」には、電気通信事業法施行規則第27条第1号イ、ロ若しくはハ又は第2号に掲げる事項を記載すること。
[2 略]
備考 表中の「」の記載は注記である。
第二条 電気通信事業報告規則の一部改正
電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | |
| (卸電気通信役務の提供に関する報告) | |||
| 第四条の九 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人である電気通信事業者であつて、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置するもの(第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を除く。)は、対象卸電気通信役務(当該伝送路設備を用いる携帯電話又はBWAアクセスサービス(無線設備規則第三条第十二号ニに規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム又は同条第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同条第十二号に規定する携帯無線通信を使用する無線局との間で同令第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いることができるものを使用するものに限る。)の卸電気通信役務(通信モジュール(特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通信設備をいう。以下同じ。)向けに提供するものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を電気通信事業者(当該伝送路設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人であるもの(その提供を受ける対象卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特 | 改 | 正 | 前 |
| (卸電気通信役務の提供に関する報告) | |||
| 第四条の九 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人である電気通信事業者であつて、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置するもの(第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を除く。)は、対象卸電気通信役務(当該伝送路設備を用いる携帯電話又はBWAアクセスサービス(無線設備規則第三条第十二号ニに規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム及び同条第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同条第十二号及び第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式と他の接続方式を組み合わせた接続方式を用いることが可能なものに限る。)の卸電気通信役務(通信モジュール(特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通信設備をいう。以下同じ。)向けに提供するものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を電気通信事業者(当該伝送路設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人であるもの(その提供を受ける対象卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数 |
注1 「音声伝送交換機能」は第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項イに掲げる機能を、「データ伝送交換機能」は同表1の項ロに掲げる機能を、「MNP転送機能」は同表1の項ハに掲げる機能を、「SMS伝送交換機能」は同表1の項ニに掲げる機能をいう。
2 「音声伝送交換機能に係る運転資本の額」のうち、「接続料原価」、「減価償却費」、「固定資産除却費」及び「租税公課」の欄には、それぞれ様式第17の4の2表1(音声伝送交換機能、MNP転送機能及びSMS伝送交換機能の接続料原価の算出)の「接続料原価」の「音声伝送交換機能」の該当する欄の値を記載すること。
[3 同左]
4 「MNP転送機能に係る運転資本の額」のうち、「接続料原価」、「減価償却費」、「固定資産除却費」及び「租税公課」の欄には、それぞれ様式第17の4の2表1(音声伝送交換機能、MNP転送機能及びSMS伝送交換機能の接続料原価の算出)の「接続料原価」の「MNP転送機能」の該当する欄の値を記載すること。
[同左]
[同左]
[表同左]
注1 「電気通信役務の種類」には、電気通信事業法施行規則第27条第1項の号の細分の別を記載すること。
[2 同左]
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)