九州地方整備局公告
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定するので公示する。
同条第三項の規定により、同条第二項の措置を講じようとするので公示する。
その関係図面は、令和七年一月二十八日から二週間、縦覧に供する。
令和七年一月二十八日 九州地方整備局長 五十嵐 敏幸
| (一) | 道 路 の 種 類 | 一般国道 |
| 路 線 名 | 十号 |
| (二) | 占 用 を 制 限 す る 区 域 | 別 表 |
白井市無許可外溝水路計画田一〇〇九番二の三同市無許可外沟排水計画
三大六番二まで
(別表) 制限の対象となる占用物 新たに地上に設ける構造物(占有物の制限の対象となる既に占有物が認められる場所は既存の施設とみなすものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるためやむを得ず基礎状のもの、当該道路の敷地外に面した用地を確保できないことなどやむを得ない理由のため敷地内にならざるを得ないものに限る。
(三) 占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急車両通行の占用物制限を行うためで、災害発生時にも被害をおさえる被害を拡大させないためである。
(四) 占 用 の 制 限 の 開 始 の 期 日 令和七年一月二十八日
(五) 区 画 整 理 事 業 者 九州地方整備局及び同局佐世保河川国道事務所