告示令和8年1月26日

九州地方整備局公告(道路の占用制限区域の指定)

掲載日
令和8年1月26日
号種
本紙
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

道路法第37条に基づく道路の占用制限区域の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路法第37条に基づく道路の占用制限区域の指定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

九州地方整備局公告(道路の占用制限区域の指定)

令和8年1月26日|p.10

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
九州地方整備局公告
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定するので公示する。 同条第三項の規定により、同条第二項の措置を講じようとするので公示する。 その関係図面は、令和七年一月二十八日から二週間、縦覧に供する。
令和七年一月二十八日 九州地方整備局長 五十嵐 敏幸
(一)道 路 の 種 類一般国道
路 線 名十号
(二)占 用 を 制 限 す る 区 域別 表
白井市無許可外溝水路計画田一〇〇九番二の三同市無許可外沟排水計画
三大六番二まで
(別表) 制限の対象となる占用物 新たに地上に設ける構造物(占有物の制限の対象となる既に占有物が認められる場所は既存の施設とみなすものを除く。) ただし、電柱を地上に設けるためやむを得ず基礎状のもの、当該道路の敷地外に面した用地を確保できないことなどやむを得ない理由のため敷地内にならざるを得ないものに限る。
(三) 占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急車両通行の占用物制限を行うためで、災害発生時にも被害をおさえる被害を拡大させないためである。
(四) 占 用 の 制 限 の 開 始 の 期 日 令和七年一月二十八日
(五) 区 画 整 理 事 業 者 九州地方整備局及び同局佐世保河川国道事務所
読み込み中...
九州地方整備局公告(道路の占用制限区域の指定) - 第10頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示