○防衛省告示第十七号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年一月二十六日
防衛大臣 小泉進次郎
日 時 令和八年二月一日から同年三月三十一日までの間、〇八〇〇から一八〇〇まで
区 域 硫黄島東方の次の(ア)から(エ)までの四地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(エ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度三〇、四八〇メートル以下までの間
(ア) 北緯二八度一二分一五秒
東経一四六度二九分四七秒
(イ) 北緯二五度二五分一六秒
東経一四七度三七分四七秒
(ウ) 北緯二五度〇〇分一六秒
東経一四五度三五分四八秒
(エ) 北緯二七度五五分一五秒
東経一四四度五七分四八秒
区 域
日向灘東方海面及び足摺岬沖海面の次の(ア)から(コ)までの十点を順次結んだ線及び(ア)の点と(コ)の点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度四、五七二メートルまでの間
(ア) 北緯三三度〇一分四三秒
東経一三二度三七分五一秒
(イ) 北緯三三度〇九分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(ウ) 北緯三二度五九分五一秒
東経一三二度四八分一三秒
(エ) 北緯三二度五九分一三秒
東経一三二度二九分一三秒
(オ) 北緯三二度四二分一三秒
東経一三二度二九分五一秒
(カ) 北緯三二度二九分五一秒
東経一三二度〇四分一三秒
(キ) 北緯三二度〇七分五一秒
東経一三二度二五分一三秒
(ク) 北緯三二度〇七分五一秒
東経一三二度〇九分一一秒
(ケ) 北緯三二度〇〇分一三秒
東経一三二度三四分五一秒
(コ) 北緯三二度三七分五一秒
東経一三二度三七分一三秒
実施機 航空機
その他 一 射爆撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射爆撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。