○農林水産省告示第六十四号
○農林水産省告示第六十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年一月二十六日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 高知県幡多郡三原村下切字長田平山八六九の七(次の図に示す部分に限る)、八六九の一〇
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
一 保安林の所在場所 高知県土佐市家俊字音丸二二八三の二、二二八三のイ、二二八四、一二二五、二三八七の二、二三八七のイ、二三二八八、二二八九の一、二二八九の二、二二九〇、字原二二九一のイ
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字音丸二二八三のイ・二三八七の二・二二九〇・字原二二九一のイ(以上四筆につい て次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 及び樹種 次のおとりとする。
(次の図」及び「次のおとり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び三原村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年一月二十六日
農林水産大臣 鈴木 憲和