告示令和8年1月26日
農林水産省告示第五十九号(5件)
掲載日
令和8年1月26日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
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○農林水産省告示第五十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年一月二十六日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 広島県山県郡安芸太田町大字松原字松原七〇、九九の一、四九八の一、五〇三の一、五〇九の一、五一〇、五一四、五一八一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び安芸太田町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年一月二十六日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 広島県府中市木野山町字市場山シヨウジガ段原一〇〇七六の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び府中市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年一月二十六日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 高知県安芸市井ノ口字森乙三七七六の一、乙三七七七の五
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字森乙三七七六の一・乙三七七七の五(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び安芸市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年一月二十六日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 高知県土佐清水市浦尻字ツル井山四二一のハ、字六ケ谷山四二二の三、四二二の四、四二三の一〇、四二三の一、四二二の二三、四二三の二四、四二三の二九
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県庁及び土佐清水市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年一月二十六日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 高知県高岡郡四万十町影野字薮ケ谷山七一の一、七一二、七一三、七一四の一、七一四の七
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字薮ケ谷山七一の一・七一二・七一四の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供する。)
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