告示令和8年1月26日

法務省告示第七号(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証に関する事務を行わせる件の一部改正)

掲載日
令和8年1月26日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示第七号(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証に関する事務を行わせる件の一部改正)

令和8年1月26日|p.5

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○法務省告示第七号 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第八条の規定に基づき、公証人法第八条の規定により配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証に関する事務を行わせる件(令和六年三月十一日法務省告示第五十七号)の一部を次のように改正する。 令和八年一月二十六日 法務大臣 平口 洋
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改 正 後改 正 前
[略][同上]
長野地方法務局飯山支局
長野地方法務局木曽支局
長野地方法務局大町支局
[略]
長野地方法務局木曽支局
[同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
備考 表中の「」の記載は注記である。 附 則 この告示は、令和八年二月一日から効力を生ずる。
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法務省告示第七号(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証に関する事務を行わせる件の一部改正) - 第5頁
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