告示令和8年1月26日

法務省告示第六号(公証人の職務を行わせる件の一部改正)

掲載日
令和8年1月26日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示第六号(公証人の職務を行わせる件の一部改正)

令和8年1月26日|p.5

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○法務省告示第六号 公証人法第八条の規定により公証人の職務を行わせる件(昭和三十二年法務省告示第三百三十八号)の一部を次のように改正し、令和八年二月一日から施行する。 令和八年一月二十六日 法務大臣 平口 洋
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改 正 後改 正 前
[略][同上]
新潟地方法務局佐渡支局長野地方法務局飯山支局
長野地方法務局大町支局
新潟地方法務局佐渡支局
[同上]
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