告示令和8年1月26日

法務省告示第五号(公証人の電磁的記録に関する事務の取扱指定)

掲載日
令和8年1月26日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示第五号(公証人の電磁的記録に関する事務の取扱指定)

令和8年1月26日|p.5

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○法務省告示第五号 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノニ第一項の規定により、次に掲げる公証人に電磁的記録に関する事務を行わせる。 この告示は、告示の日から効力を生ずる。 令和八年一月二十六日 法務大臣 平口 洋
東京法務局所属
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法務省告示第五号(公証人の電磁的記録に関する事務の取扱指定) - 第5頁
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