告示令和8年1月26日

中央選挙管理会告示第七号(衆議院名簿届出政党等の政見放送に関する基幹放送事業者及び回数の改正)

掲載日
令和8年1月26日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
省庁中央選挙管理会

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中央選挙管理会告示第七号(衆議院名簿届出政党等の政見放送に関する基幹放送事業者及び回数の改正)

令和8年1月26日|p.5

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○中央選挙管理会告示第七号 衆議院名簿届出政党等が北関東選挙区及び東京都選挙区において政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数(令和六年中央選挙管理会告示第二十四号)の全部を次のように改正する。 令和八年一月二十六日 中央選挙管理会委員長 古屋 正隆
衆議院名簿届出政党等が北関東選挙区及び東京都選挙区において政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数 政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)第二条第八項の規定に基づき、衆議院名簿届出政党等が北関東選挙区及び東京都選挙区において政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数は、次の表の上欄に掲げる衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ同表に定める基幹放送事業者及び回数とす
北関東選挙区東京都選挙区
衆議院名簿登載者の数基幹放送事業者の名称回数基幹放送事業者の名称回数
一人から九人まで株式会社テレビ東京東京メトロポリタンテレビジョン株式会社
十人から十八人まで株式会社テレビ東京東京メトロポリタンテレビジョン株式会社
株式会社テレビ朝日

十九人から二十七人まで株式会社テレビ東京東京メトロポリタンテレビジョン株式会社
株式会社テレビ朝日

二十八人以上株式会社テレビ東京東京メトロポリタンテレビジョン株式会社
株式会社テレビ朝日

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