告示令和8年1月26日

宮内庁告示第二号(天皇誕生日一般参賀の実施)

掲載日
令和8年1月26日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関宮内庁
省庁宮内庁

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宮内庁告示第二号(天皇誕生日一般参賀の実施)

令和8年1月26日|p.5

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○宮内庁告示第二号 令和八年二月二十三日、皇居において、天皇誕生日一般参賀を次のとおり行う。 令和八年一月二十六日 宮内庁長官 黒田武一郎
一 参賀者は、午前九時三十分から同十一時二十分までは、正門から参入し、宮殿東庭において参賀の上、坂下門、桔梗門、大手門、平川門又は北桔橋門から退出する。また、午後零時三十分から同三時三十分までは、坂下門から参入し、宮内庁庁舎前の特設記帳所において、記帳の上、桔梗門、大手門、平川門又は北桔橋門から退出する。 二 参賀者の資格に制限はなく、服装は任意とする。
参賀行事を妨げ、又は他に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者は、参入できない。
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宮内庁告示第二号(天皇誕生日一般参賀の実施) - 第5頁
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