告示令和8年1月26日

厚生労働省告示第十二号(令和八年度及び令和九年度における基礎財政安定化基金拠出率の定め)

掲載日
令和8年1月26日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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AI要点

令和八年度及び令和九年度における基礎財政安定化基金拠出率の定め

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名令和八年度及び令和九年度における基礎財政安定化基金拠出率の定め

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厚生労働省告示第十二号(令和八年度及び令和九年度における基礎財政安定化基金拠出率の定め)

令和8年1月26日|p.4

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○中央選挙管理会告示第四号 衆議院比例代表選出議員の選挙における令和七年中央選挙管理会告示第三号(衆議院比例代表選出 議員の選挙における政党その他の政治団体の名称、略称等について届出があった件)の政党その他の 政治団体の名称、略称等について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の六第五項の 規定に基づき、次のとおり異動の届出があったので、同条第六項の規定に基づき、告示する。 令和八年一月二十六日 中央選挙管理会委員長 古屋正隆 異動の届出 異動事項 新 旧 異動の届出政党その 他の政治団体の名称 自由民主党 じゆうみんしゅとう 代表者の氏名 高市早苗 石破茂 届出年月日 令和七年十月 九日 ○中央選挙管理会告示第五号 衆議院比例代表選出議員の選挙における令和八年中央選挙管理会告示第三号(衆議院比例代表選出 議員の選挙における政党その他の政治団体の名称、略称等について届出があった件)の政党その他の 政治団体の名称、略称等について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の六第五項の 規定に基づき、次のとおり異動の届出があったので、同条第六項の規定に基づき、告示する。 令和八年一月二十六日 中央選挙管理会委員長 古屋正隆 異動の届出 異動事項 新 旧 異動の届出政党その 他の政治団体の名称 チームみらい 代表者の氏名 本部の所在地 東京都港区赤坂二丁目 二一番五号 東京都港区南麻布二丁 目八番二号SNU G UMINAMIAZAG BUI三〇三 届出年月日 令和七年十月 三十日 ○中央選挙管理会告示第六号 衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称、略称等について次のとおり 届出があったので、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の六第六項の規定に基づき、 告示する。 令和八年一月二十六日 中央選挙管理会委員長 古屋正隆 政党その他 の政治団体 の名称 略称 本部の所在地 代表者 の氏名 ちゅうどうかいかくれん 中道改革連合 中道 ちゅうどう 東京都千代田区永田町一一一一 山井和則 届出年月日 令和八年一月十六 日 ○厚生労働省告示第十二号 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百 二十五号)第十九条第二項の規定に基づき、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算 定等に関する政令第十九条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める令和八年度及び令和九年度に おける基礎財政安定化基金拠出率を次のように定め、令和八年四月一日から適用し、前期高齢者交付 金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第二項の規定に基づき厚生労働大 臣が定める令和六年度及び令和七年度における財政安定化基金拠出率(令和六年厚生労働省告示第二 十七号)は、同年三月三十一日限り廃止する。 令和八年一月二十六日 厚生労働大臣 上野賢一郎 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第二項の規 定に基づき厚生労働大臣が定める令和八年度及び令和九年度における基礎財政安定化基金拠出 率 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第二項の規定に 基づき厚生労働大臣が定める令和八年度及び令和九年度における基礎財政安定化基金拠出率は、十万 分の三十八とする。
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厚生労働省告示第十二号(令和八年度及び令和九年度における基礎財政安定化基金拠出率の定め) - 第4頁
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