○総務省告示第十九号
衆議院比例代表選出議員の選挙における令和二年総務省告示第三百八十七号(衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について届出があった件)の衆議院名簿登載者の選定の手続について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第四項の規定に基づき、次のとおり異動の届出があったので、同条第五項の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十六日
異動の届出 異動の届出政党その他の政治団体の名称
年月日
令和七年九月 国民民主党
みなみんしゅとう
衆議院名簿登載者の選定を行う機関の名称
総務会
当該機関の構成員の選出方法
総務会長の他、代表、代表代行、副代表、幹事長、政務調査会長、選挙対策委員長、組織委員長、参議院議員会長、参議院幹事長、参議院国会対策委員長、その他代表が必要と判断して指名した者
候補者となるべき者の選定の手続
選挙対策委員長の発議にもとづき総務会で決定
選挙対策委員長の発議にもとづき両院議員総会で決定
新
両院議員総会
党所属議員全員
旧
総務大臣 林 芳正
○総務省告示第二十号
衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第一項の規定に基づき、次のとおり届出があったので、同条第五項の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十六日
政党その他の政治団体の名称
本部の所在地
代表者の氏名
候補者となるべき者の選定を行う機関の名称
候補者となるべき者の選定の手続
令和七年九月 チームみらい 東京都港区南麻布二丁目八番二号 ZMINAMIAZABU三〇三 安野 貴博 選挙対策本部 党首の指名による
総務大臣 林 芳正
○総務省告示第二十一号
衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第一項の規定に基づき、次のとおり届出があったので、同条第五項の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十六日
政党その他の政治団体の名称
本部の所在地
代表者の氏名
衆議院名簿登載者の選定を行う機関の名称
衆議院名簿登載者の選定の手続
令和七年九月 チームみらい 東京都港区南麻布二丁目八番二号 ZMINAMIAZABU三〇三 安野 貴博 選挙対策本部 党首の指名による
総務大臣 林 芳正