告示令和8年1月26日

総務省告示第十八号(候補者となるべき者の選定の手続に関する異動の届出)

掲載日
令和8年1月26日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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AI要点

候補者となるべき者の選定の手続に関する異動の届出

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名候補者となるべき者の選定の手続に関する異動の届出

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総務省告示第十八号(候補者となるべき者の選定の手続に関する異動の届出)

令和8年1月26日|p.2

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○総務省告示第十八号 衆議院小選挙区選出議員の選挙における令和二年総務省告示第三百八十六号(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続について届出があった件)の候補者となるべき者の選定の手続について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第四項の規定に基 due to OCR limitations, some characters might be slightly off but contextually correct based on standard legal text structure. づき、次のとおり異動の届出があったので、同条第五項の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十六日
異動の届出 年月日
異動事項
他の政治団体その 他異動の届出政党
令和七年九月 十八日
国民民主党
候補者となる べき者の選定 を行う機関の 名称
当該機関の構 成員の選出方 法
総務会
総務会長の他、代表、 代表代行、副代表、幹 事長、政務調査会長、 選挙対策委員長、国会 対策委員長、組織委員 長、参議院議員会長、 参議院幹事長、参議院 国会対策委員長、その 他代表が必要と判断し て指名した者
選挙対策委員長の発議 にもとづき総務会で決 定
両院議員総会
党所属議員全員
総務大臣 林 芳正
選挙対策委員長の発議 にもとづき両院議員総 会で決定
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総務省告示第十八号(候補者となるべき者の選定の手続に関する異動の届出) - 第2頁
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